制定文
東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第23条
《農地法等の特例 特定地方公共団体である…》
市町村2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業農林水産物の生産又は加工のための施
、
第24条第2項第1号
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を地域協議会の構成員として加えるものとする。 1 食料供給等施設整備計画が前項第1号に該当する場合 道県知事、農業委員会農業委員会等に関する法律1
、第3項及び第4項第5号、
第47条第4項第4号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
及び第15号、
第48条第3項第6号
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
、
第49条第1項
《被災関連市町村等は、協議会が組織されてい…》
る場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しよう
、第8項第5号、
第52条第4項
《4 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》
項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては会議における協
、
第55条第1項
《第46条第2項第4号リに掲げる事項には、…》
漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第
及び第2項並びに
第89条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (食料供給等施設)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第23条
《農地法等の特例 特定地方公共団体である…》
市町村2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業農林水産物の生産又は加工のための施
の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた施設の移転を目的として整備されるものその他同条に規定する市町村が食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資するものとして適当であると認めるものとする。
1号 農業用施設又は農畜産物処理加工施設
2号 林業用施設、林産物(食用に供されるものに限る。)の加工の用に供する施設又は林産物(食用に供されるものを除き、主として当該市町村又はその周辺の市町村内で生産されたものに限る。)の加工の用に供する施設
3号 水産物保蔵施設、水産物加工施設又は製氷冷凍施設
4号 農林水産物(主として当該市町村内で生産されたものに限る。)又はその加工品を販売するための施設
5号 農林水産物(主として当該市町村又はその周辺の市町村で生産されたものに限る。)及びその生産若しくは加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを原材料とする製品を製造する施設又は当該農林水産物及び当該動植物に由来するものからエネルギーを製造する施設
6号 前各号に掲げる施設に附帯して設置される当該施設の利用上必要な施設
2条 (地域協議会の構成員として加える者)
1項 法
第24条第2項第1号
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を地域協議会の構成員として加えるものとする。 1 食料供給等施設整備計画が前項第1号に該当する場合 道県知事、農業委員会農業委員会等に関する法律1
の農林水産省令で定める者は、 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する都道府県機構(食料供給等施設(法第23条に規定する食料供給等施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地(法第2条第6項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、 農業委員会等に関する法律
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。
3条 (食料供給等施設整備計画の記載事項)
1項 法
第24条第3項
《3 食料供給等施設整備計画には、食料供給…》
等施設整備事業の実施主体、食料供給等施設の種類及び規模、当該食料供給等施設の用に供する土地の所在及び面積その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
イ 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第31条第6号
《農地を転用するための許可申請書の記載事項…》
第31条 法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名及び住所法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 2 土地の所在、地番、地目及び面積
に掲げる事項
ロ 食料供給等施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
ハ 転用の時期
ニ その他参考となるべき事項
2号 農地又は採草放牧地( 法
第24条第1項第1号
《前条の認定を受けた市町村以下この条におい…》
て「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。以
に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
イ 前号ロ及びハに掲げる事項
ロ 農地法施行規則
第11条第1項第1号
《令第1条の農林水産省令で定める事項は、次…》
に掲げる事項とする。 1 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 2 申請に係る土地の所在、地番、地目登記簿の地目と現況による地目と
及び第4号並びに
第57条の5第3号
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
についての許可申請書の記載事項 第57条の5 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第11条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2
に掲げる事項
ハ 食料供給等施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
ニ その他参考となるべき事項
3号 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
2項 食料供給等施設整備計画( 法
第24条第1項
《前条の認定を受けた市町村以下この条におい…》
て「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。以
に規定する食料供給等施設整備計画をいう。以下同じ。)には、その記載内容の参考となるべき次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 食料供給等施設整備計画が 法
第24条第1項第1号
《前条の認定を受けた市町村以下この条におい…》
て「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。以
に該当するものである場合には、次に掲げる書類
イ 農地法施行規則
第30条第1項第2号
《法第4条第2項の規定により申請書を提出す…》
る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書 2 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書 3 申請に係
に掲げる書類
ロ 食料供給等施設及び当該食料供給等施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ 食料供給等施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
ニ 食料供給等施設の用に供する土地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
ホ 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、そのことを明らかにする図面
ヘ その他参考となるべき書類
2号 食料供給等施設整備計画が 法
第24条第1項第2号
《前条の認定を受けた市町村以下この条におい…》
て「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。以
に該当するものである場合には、次に掲げる書類
イ 前号ホに掲げる書類
ロ 森林法施行規則 (1951年農林省令第54号)
第4条第1号
《開発行為の許可の申請 第4条 法第10条…》
の2第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発行為に係る森林の位置図及び区域図 2 開発行為に関する計画書 3 開発行為に係る森林
及び第2号に掲げる書類
ハ 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
に規定する開発行為に係る森林の位置図及び区域図
ニ その他参考となるべき書類
4条 (食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
1項 法
第24条第4項第5号
《4 認定市町村は、第1項の規定により食料…》
供給等施設整備計画を作成しようとするときは、当該食料供給等施設整備計画について、道県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該道県知事は、当該食料供給等施設整備計画が次に掲げる要件に該当
の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 食料供給等施設の用に供する土地が存する農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該食料供給等施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2号 食料供給等施設の設置により、農用地区域内における 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 食料供給等施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号 食料供給等施設の設置により、農用地区域内の 農業振興地域の整備に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号 食料供給等施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第4条の3
《土地改良事業等 法第10条第3項第2号…》
の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的と
に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該食料供給等施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
5条 (農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
1項 法
第47条第4項第4号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
及び
第48条第3項第6号
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
の農林水産省令で定める者は、被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
6条 (復興整備事業に係る農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
1項 法
第47条第4項第15号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
及び
第49条第8項第5号
《8 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令で定める者は、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する都道府県機構(復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(同条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第4号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第1号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)において三十アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。
7条 (協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)
1項 法
第49条第1項
《被災関連市町村等は、協議会が組織されてい…》
る場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しよう
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを法第47条第1項に規定する復興整備 協議会 (以下「 協議会 」という。)に提出するものとする。
1号 復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項
2号 前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項
2項 土地利用方針について 法
第49条第1項
《被災関連市町村等は、協議会が組織されてい…》
る場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しよう
の農林水産大臣の同意を得た被災関連市町村等であって、法第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興整備計画が法第46条第6項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。
7条の2
1項 法
第49条第1項
《被災関連市町村等は、協議会が組織されてい…》
る場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しよう
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第46条第1項第2号から第4号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 に提出するものとする。
8条 (土地改良事業に関する協議)
1項 法
第52条第4項
《4 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》
項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては会議における協
の会議における協議又は同項の土地改良施設の管理者への協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び 土地改良法 (1949年法律第195号)
第87条の2第6項
《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》
定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土
に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを 協議会 又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。
9条 (漁港漁場整備事業の要件)
1項 法
第55条第1項
《第46条第2項第4号リに掲げる事項には、…》
漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第
の農林水産省令で定める要件は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 (1951年農林省令第47号)
第2条
《特定漁港漁場整備事業の要件 法第17条…》
第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 計画事業費が一事業につき2,100,000,000円を超えるものであること。 2 漁港の整備を含む事業にあつては、当該
各号に掲げるものとする。
10条 (協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)
1項 法
第55条第2項
《2 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》
項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議にお
の会議における協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 別記第1号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを 協議会 に提出するものとする。