附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
附 則(2012年3月22日農林水産省令第14号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年2月26日農林水産省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月10日農林水産省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。
附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月4日農林水産省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。