東日本大震災復興特別区域法第49条第2項及び第55条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令《本則》

法番号:2011年内閣府・農林水産省令第9号

略称: 復興特区法第49条第2項及び第55条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

附則 >  

制定文 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第49条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣第55条第2項 《2 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議にお 及び 第89条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 の規定に基づき、 東日本大震災復興特別区域法第49条第2項及び第55条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 を次のように定める。


1条 (協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)

1項 東日本大震災復興特別区域法 以下「」という。第49条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣 の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等( 第46条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項には、被災関連…》 市町村当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合以下「共同作成の場合」という。にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。が実施する事 に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする土地利用方針(同条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)を記載した書類及び次に掲げる事項(被災関連市町村(同条第1項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)が被災関連都道県(同項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)と共同して復興整備計画を作成する場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

1号 復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項

2号 前号の施策を推進するために必要な農地( 第2条第6項 《6 この法律において「農地」とは、耕作農…》 地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第24条第1項第1号において同じ。の目的に供される土地をいう。 に規定する農地をいう。)の確保及びその利用に関する基本的な事項

3号 当該土地利用方針に係る被災関連都道県の知事の意見

2項 土地利用方針について 第49条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣 の農林水産大臣の同意を得た被災関連市町村等であって、法第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興整備計画が法第46条第6項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る同条第2項第4号の復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

2条

1項 第49条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣 の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第46条第1項第2号から第4号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

3条 (協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

1項 第55条第2項 《2 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議にお の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 1951年農林省令第47号)別記第1号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

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