附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
附 則(2014年1月10日復興庁・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月28日復興庁・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
法番号:2011年内閣府・農林水産省令第9号
略称: 復興特区法第49条第2項及び第55条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
1項 この命令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
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