附 則
1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2015年3月4日経済産業省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、様式第八備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、
第5条
《日時を定めてする使用制限 経済産業大臣…》
が指定する地域において小売電気事業者等が供給する電気を使用する者であって、1の需要設備についての契約電力の値が50キロワット以上であるものは、経済産業大臣が指定する期間においては、経済産業大臣が1週に
及び
第6条
《制限の緩和 経済産業大臣は、保安上その…》
他やむを得ない特別の事由により必要があると認めるときは、経済産業大臣の定めるところにより、前5条の規定による制限を緩和することができる。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月30日経済産業省令第54号)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年6月12日経済産業省令第56号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。