3条 (暫定的な最高測定能力を示す不確かさについての届出)
1項 登録事業者は、その 特例特定二次標準器 に係る 規則 第93条
《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》
等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という
に規定する期間が満了した後、前条に規定する期間(以下「 特例期間 」という。)において当該特例特定二次標準器を用いて計量器の校正をしたときは、暫定的な最高測定能力を示す不確かさ( 特例期間 に限って暫定的に適用される最高測定能力を示す不確かさをいう。)について、遅滞なく、別記様式による届出書に、当該暫定的な最高測定能力の決定に係る書類を添えて、機構に提出しなければならない。