経済産業省関係総合特別区域法施行規則《本則》

法番号:2011年経済産業省令第45号

略称:

附則 >  

制定文 総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の及び並びに第3項第5号イ及びロの規定に基づき、 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (総合特別区域法第2条第2項第5号イの経済産業省令で定める基準)

1項 総合特別区域法 以下「」という。第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

1号 国際競争力強化方針に照らして適切なものであること。

2号 次のいずれかに該当するものであること。

特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の3分の二以上が中小事業者( 中小企業等経営強化法 第2条第1項第1号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 から第5号までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。以下同じ。)が共同して行う事業であって、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四以上であり、かつ、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の3分の二以上が特定中小事業者(資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については50,010,000円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については200,000,000円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については50人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については100人)以下の会社若しくは個人をいう。以下同じ。)、企業組合又は協業組合(以下「 特定中小事業者等 」という。)であること。

企業組合又は協業組合が共同して行う事業であって、当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四以上であり、かつ、協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の3分の二以上が特定中小事業者であること。

中小企業者が他の会社(中小企業者であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)と合併(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下ハ及び次条第1項第2号ハにおいて同じ。)する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社(以下「 合併会社 」と総称する。)が共同して行う事業を行うものであること。

(1) 合併しようとする者のうち特定中小事業者の数が四以上であること。

(2) 合併しようとする者の3分の二以上が特定中小事業者であること。

(3) 合併しようとする特定中小事業者の合併の際の株主又は社員の所有に係る当該 合併会社 の株式の数又は当該合併会社に対する出資の金額の当該合併会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が3分の二以上であること。

中小企業者が他の会社に対して出資(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下ニ及び次条第1項第2号ニにおいて同じ。)をする場合において、当該出資を受けた会社(以下「 出資会社 」という。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であること。

(1) 出資をしようとする者のうち特定中小事業者の数が四以上であること。

(2) 出資をしようとする者の3分の二以上が特定中小事業者であること。

(3) 出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る 出資会社 の株式の数又は出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が3分の二以上であること。

中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認を受けた特定事業者(以下「 承認特定事業者 」という。)が同法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の 承認特定事業者 と合併する場合又は会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社(以下「 承認 合併会社 」と総称する。又は当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社(以下「 承認 出資会社 」と総称する。)が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために共同して行う事業を行うものであること。

事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下「 事業協同組合等 」という。又は当該 事業協同組合等 の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下ヘ及び次条第1項第2号ヘにおいて同じ。)が1の団地又は主として1の建物に集合して行う事業であって、当該事業協同組合等の組合員又は所属員である 特定中小事業者等 の数が十以上(次のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五以上)であること。

(1) 当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口110,000人以上の市の区域で行われる場合であって、当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が事業計画の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合

(2) 当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数(企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数)が20人以上(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる業務として行う者については5人)以下の者をいう。)である場合

(3) 当該事業の実施途上において、災害又は経済事情の著しい変動により、組合員である 特定中小事業者等 の数が十未満となった場合

(4) 1)から(3)までに掲げる事由のほか、当該事業の実施が国際競争力の強化に資すると認められる場合

第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の ロに規定する工場、事業場、店舗その他の施設を利用して事業を行う中小事業者の数が四以上であること。

3号 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2項 事業計画の作成後に 事業協同組合等 の組合員又は所属員である 特定中小事業者等 が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第2号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3項 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第1項第2号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

2条 (総合特別区域法第2条第3項第5号イの経済産業省令で定める基準)

1項 第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 イの経済産業省令で定める事業の基準は、中小企業者が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

1号 地域活性化方針に照らして適切なものであること。

2号 次のいずれかに該当するものであること。

特定中小企業団体が共同して行う事業であって、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四以上であり、かつ、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の3分の二以上が 特定中小事業者等 であること。

企業組合又は協業組合が共同して行う事業であって、当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四以上であり、かつ、協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の3分の二以上が特定中小事業者であること。

中小企業者が他の会社と合併する場合において、 合併会社 が共同して行う事業を行うものであること。

中小企業者が他の会社に対して出資をする場合において、 出資会社 が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であること。

承認特定事業者 中小企業等経営強化法 第15条第2項 《2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営…》 革新計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者と合併する場合又は会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、 承認合併会社 又は 承認出資会社 が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために共同して行う事業であること。

事業協同組合等 又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員が1の団地又は主として1の建物に集合して行う事業であって、当該事業協同組合等の組合員又は所属員である 特定中小事業者等 の数が十以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五以上)であること。

(1) 当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口110,000人以上の市の区域で行われる場合であって、当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が事業計画の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合

(2) 当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数(企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数)が20人以上(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる業務として行う者については5人)以下の者をいう。)である場合

(3) 当該事業が、商店街の区域若しくはその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合

(4) 当該事業の実施途上において、災害又は経済事情の著しい変動により、組合員である 特定中小事業者等 の数が十未満となった場合

(5) 1)から(4)までに掲げる事由のほか、当該事業の実施が地域の振興に資すると認められる場合

第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 ロに規定する工場、事業場、店舗その他の施設を利用して事業を行う中小事業者の数が四以上であること。

3号 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2項 事業計画の作成後に 事業協同組合等 の組合員又は所属員である 特定中小事業者等 が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第2号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3項 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第1項第2号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3条 (総合特別区域法第2条第2項第5号ロ及び第3項第5号ロの経済産業省令で定める者)

1項 第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の及び第3項第5号ロの経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(以下「 大企業 」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において 大企業 による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分に一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。以下同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「 商工会等 」という。又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(以下「 中小企業者等 」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が 中小企業者等 により拠出されているものに限る。)、中小企業者、大企業、特定会社又は 商工会等 とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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