経済産業省関係総合特別区域法施行規則《附則》

法番号:2011年経済産業省令第45号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2012年8月30日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2016年6月30日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年7月12日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第66号)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

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