東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令《附則》

法番号:2011年経済産業省令第67号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年7月1日経済産業省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律以下「 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 施行 規則 第6条第3項 《3 中小企業者の代表者が、贈与第1項第7…》 号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該 の改正規定(同項の表 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ト(5)の項を削る部分に限る。及び 第2条 《法第3条第1項及び第4項の経済産業省令で…》 定める要件 法第3条第1項及び第4項の経済産業省令で定める要件は、3年以上継続して事業を行っていることとする。 2 法第3条第4項の事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものは、当該 東日本大震災 に対処するための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 の特例を定める省令第3条第8項の改正規定公布の日

2号 附則第5条第3項及び第5項2014年1月1日

4条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 東日本大震災 に対処するための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 施行 規則 の特例を定める省令(以下「 旧震災省令 」という。)第2条第1項の確認に係る 旧震災省令 の規定の適用については、なお従前の例による。

5条

1項 附則第2条の規定に関わらず、旧認定を受けた 中小企業者 以下「 旧法認定会社 」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 又は第8号に掲げる事由があったことにより 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受けた中小企業者とみなして、 新規則 の規定の適用を受けることができる。

2項 前条の規定に関わらず、前項の規定により 新規則 の規定の適用を受けることができるとされた 中小企業者 以下「 新法認定会社 」という。)が 旧震災省令 第2条第1項 《特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小…》 企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者以下「震災特例中小企業者」と総称する。は、それぞれ次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 20 の確認を受けている場合には、この省令による改正後の 東日本大震災 に対処するための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 施行 規則 の特例を定める省令(以下「 新震災省令 」という。)の規定の適用を受けることができる。

3項 第1項及び前項の規定は、 旧法認定会社 が、2015年1月1日以後最初に到来する 新規則 第12条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 又は第3項の規定に基づく報告の 期限 までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。

1号 旧法認定会社 の名称

2号 当該 旧法認定会社 の主たる事業所の所在地

3号 当該 旧法認定会社 の経営承継受贈者又は経営承継相続人の氏名

4号 新規則 の適用を希望する旨

5号 当該 旧法認定会社 の経営承継受贈者又は経営承継相続人が 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項、第8項又は第12項に規定する者である旨

4項 前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から 新規則 の規定の適用を受けているものとみなす。

1号 当該 旧法認定会社 の経営承継受贈者又は経営承継相続人に係る 新規則 第8条第2項 《2 法第12条第1項の認定第6条第1項第…》 7号の事由に係るものに限る。の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限以下「贈与税申告期限」という。の翌日から5年を経過する日とする。 ただし、当該認定に係る贈与 の贈与税申告 期限 の翌日又は同条第3項の相続税申告期限の翌日

2号 2015年1月1日

5項 経済産業大臣は、第3項に規定する書面の提出があったときは、当該 旧法認定会社 に対して 新規則 の規定を適用する旨を通知するものとする。

6項 第3項に規定する書面が同項に規定する 期限 までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。

7条

1項 新法認定会社 に対する 新震災省令 第3条第1項第2号 《特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認…》 を受けた場合における規則第9条第2項第3号常時使用する従業員の数、第12号資産保有型会社及び第13号資産運用型会社の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 前条第1項の確認同項第1号に係る 及び第3号の規定の適用については、同項第2号中「贈与報告基準日࿸」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する贈与報告基準日࿸」と、同項第3号中「2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。」とあるのは「2015年1月1日以後最初に到来する贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日が属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度をいう。」とする。

8条 (権限の委任)

1項 附則第5条第3項及び第5項の規定による経済産業大臣の権限は、当該 旧法認定会社 の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。