制定文 原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力損害賠償支援機構の業務運営に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 (2011年法律第94号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (一般負担金年度総額の設定基準)
1項 法
第39条第2項
《2 一般負担金年度総額は、次に掲げる要件…》
を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。 1 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。
に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
2号 法
第39条第1項
《前条第1項の負担金の額は、各原子力事業者…》
につき、一般負担金年度総額機構の事業年度ごとに原子力事業者から納付を受けるべき負担金の額第52条第1項に規定する特別負担金額を除く。の総額として機構が運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条に
の規定により算定される各原子力事業者の負担金の額が、次のイからハまでの基準を満たすこと。
イ 原子力事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
ロ 資金調達、配当その他の原子力事業者の財務活動について、通常実施することが相当と認められるものを妨げるおそれのないものであること。
ハ 電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
3号 一定の水準を安定的に維持できるものであること。
3条 (負担金率の設定基準)
1項 法
第39条第3項
《3 負担金率は、各原子力事業者の原子炉の…》
運転等に係る事業の規模、内容その他の事情を勘案して主務省令で定める基準に従って定められなければならない。
に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情に照らして、相応な比率であること。
2号 特定の原子力事業者に対し、不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
4条 (約束手形)
1項 法
第41条第1項第4号
《原子力事業者は、賠償法第3条の規定により…》
当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額以下この条及び第43条第1項において「要賠償額」という。が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の
に規定する主務省令で定める約束手形は、コマーシャル・ペーパーとする。
5条 (特別事業計画に記載する事項等)
1項 法
第45条第2項第8号
《2 特別事業計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 第41条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項原子力事業者が廃炉等を実施する場合には、当該事項及び同条第3項各号に掲げる事項 2 原子力事業者の経営の合理化のための方策
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 原子力事業者の事業の円滑な運営の確保のための方策
2号 機構の財務状況
2項 特別事業計画には、その記載内容の参考となるべき資料を添付しなければならない。
6条 (軽微な変更)
1項 法
第46条第1項
《機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画…》
の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である機構又は原子力事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
2号 資金援助(資金交付を除く。以下この号において同じ。)の種類の変更(資金援助の総額の増加を伴わないものに限る。)
3号 資金援助の時期の変更(1年を超えない範囲のものに限る。)
4号 資金援助の額の変更(額を減少するものに限る。)
5号 前各号の変更に伴う所要の変更(認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わないものに限る。)
6号 前条第1項第2号に掲げる事項の変更
7号 前各号に掲げるもののほか、認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
7条 (国債の登録)
1項 機構は、 法
第48条第2項
《2 政府は、前項の規定により、予算で定め…》
る額の範囲内において、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)
第28条
《 無記名国債証券の所持人国債登録を請求せ…》
むとするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへ
に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
8条 (特別負担金額の設定基準)
1項 法
第52条第2項
《2 特別負担金額は、認定事業者の収支の状…》
況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対し、できるだけ高額の負担を求めるものとして主務省令で定める基準に従って定められな
に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 認定事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
2号 収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担をするものであること。
9条 (検査職員の身分証明書)
1項 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。