2条 (関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)
1項 経済産業大臣は、
第13条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により市町…》
村長から都道府県知事に提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第10条第1項及び第2項の規定により都道府県知事が調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣及び経済産業大臣に対し
及び
第16条
《結果の公表等 総務大臣及び経済産業大臣…》
は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、工業統計調査規則(1951年通商産業省令第81号)第21条第2項の規定により保存されている電磁的記録のうち直前に行った同規則第1条に規定する工業調査の調査票の内容を記録したもの及び商業統計調査規則(1952年通商産業省令第60号)第22条第2項の規定により保存されている電磁的記録のうち直前に行った同規則第1条に規定する商業調査の調査票の内容を記録したものをそれぞれ複写し、並びに当該複写した電磁的記録を総務大臣、経済産業大臣及び都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
2項 総務大臣、経済産業大臣及び都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を2018年3月31日まで保存するものとする。