制定文 原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)及び原子力損害賠償支援機構法施行令(2011年政令第257号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力損害賠償支援機構の財務及び会計に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 (2011年法律第94号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
1条の2 (業務方法書の変更の認可申請)
1項 機構は、 法
第36条第1項
《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》
、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 その他参考となるべき事項
1条の3 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、負担金に関する…》
事項、廃炉等積立金に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第5章第3節の規定による資金援助その他同節の規定による業務に関する事項
2号 法 第5章第4節の規定による相談その他同節の規定による業務に関する事項
3号 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する事項
4号 法 第5章第5節の規定による廃炉等積立金の管理その他同節の規定による業務に関する事項
5号 廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告に関する事項
6号 廃炉等に関する情報の提供に関する事項
7号 その他法第35条に規定する業務の方法
2条 (経理原則)
1項 機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
3条 (勘定の設定)
1項 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2項 前項の規定による経理を行うに当たっては、特別負担金額の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理を明確にするために必要な計数を示さなければならない。
4条 (予算の内容)
1項 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
5条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすること
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第10条第2項
《2 機構は、予算総則で指定する経費の金額…》
については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
6条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
7条 (予算の添付書類)
1項 機構は、 法
第57条第1項
《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》
成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2項 機構は、 法
第57条第1項
《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》
成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
8条 (予備費)
1項 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
9条 (債務を負担する行為)
1項 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
10条 (予算の流用等)
1項 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第6条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
11条 (資金計画)
1項 法
第57条第1項
《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》
成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
2項 機構は、 法
第57条第1項
《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》
成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
12条 (財務諸表)
1項 法
第58条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けな
に規定する主務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び原子力事業者ごとの負担金に関する書類とする。
13条 (附属明細書)
1項 法
第58条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けな
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構に対する出資に関する事項
イ 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 法令上の根拠
ハ 政府の出資に係る国の会計区分
2号 主な資産及び負債の明細に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 機構が行った出資額の明細
ホ 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
4号 関係会社(機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号において「 子会社 」という。機構及び 子会社 又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)の株式の明細
イ 関係会社の名称
ロ 一株の額
ハ 所有株数
ニ 取得価額
ホ 貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
5号 出資先団体に対する出資金の明細
6号 関係会社に対する債権及び債務の明細
7号 主な費用及び収益に関する事項
イ 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「 国庫補助金等 」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた 国庫補助金等 の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与の明細
ハ 特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細
ニ その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
14条 (収入支出等の報告)
1項 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすること
の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
15条 (事業報告書)
1項 法
第58条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を主…》
務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構の概要
イ 事業内容
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 機構の沿革(設立の根拠が 法 である旨を含む。)
ト 主務大臣が内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣である旨
チ 運営委員会及び廃炉等技術委員会に関する事項その他の機構の概要
2号 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
3号 資金計画の実施の結果
4号 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
5号 国庫補助金等 の名称、目的及び金額
6号 関係会社に関する事項
イ 関係会社の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
ロ 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事業内容
(3) 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
(4) 資本金の額
(5) 代表者の氏名
(6) 役員数
(7) 従業員数
(8) 機構の持株比率その他の機構との関係の内容
7号 機構が対処すべき課題
16条 (決算報告書)
1項 法
第58条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を主…》
務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第5条
《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》
、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
17条 (収入支出決算書等)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 収入次に掲げる事項
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
2号 支出次に掲げる事項
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2項 前条第1項の債務に関する計算書には、
第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすること
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
18条 (閲覧期間)
1項 法
第58条第3項
《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》
承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
19条 (機構の提出書類)
1項 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令
第2条第2項
《2 機構は、法第59条第4項の規定による…》
納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、
に規定する主務省令で定める書類は、 法
第59条第4項
《4 機構は、特別資金援助に係る資金交付を…》
行った場合には、毎事業年度、一般勘定において第1項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第49条第2項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した
の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
20条 (借入金の認可の申請)
1項 機構は、 法
第60条第1項
《機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関…》
その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場合において、機構は、機構債の
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
21条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第62条第3号
《余裕金の運用 第62条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法
に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
22条 (会計規程)
1項 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2項 前項の会計規程を定めようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
23条 (検査職員の身分証明書)
1項 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。