1条 (目的)1項 国土調査法 (1951年法律第180号) 第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査のうち、過去の土地の利用状況についての調査(以下「 土地利用履歴調査 」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (土地利用履歴調査の内容)1項 土地利用履歴調査 においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び土地利用履歴説明書に作成するものとする。
3条 (土地利用履歴分類図の作成)1項 土地利用履歴分類図は、1910年から1919年までに作成された縮尺60,000分の1の地形図及び1960年から1969年までに作成された縮尺60,000分の1の地形図に基づき、過去の土地の利用状況を分類し、その分布界線を当該地形図の上に表示したのち、これを最新の縮尺60,000分の1の地形図に転記して作成するものとする。2項 過去の土地の利用状況は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、公衆用道路及びその他の用地に分類するものとする。
5条 (土地利用履歴分類図の接合)1項 土地利用履歴分類図は、隣接する土地利用履歴分類図が既に作成されている場合であって、かつ、当該隣接する土地利用履歴分類図の作成に用いた地形図と同時期の地形図を用いて作成する場合には、当該隣接する土地利用履歴分類図と接合するように調製するものとする。