制定文
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 (2011年法律第33号)
第4条第4項
《4 この条に規定する国土交通大臣の権限は…》
、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
及び
第11条第5項
《5 この条に規定する国土交通大臣の権限は…》
、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
並びに 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 (2011年政令第114号)
第6条
《権限の委任 第4条第1項及び第4項に規…》
定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
及び
第29条
《権限の委任 第26条第1項及び第4項に…》
規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
の規定に基づき、 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令 を次のように定める。
1項 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
及び
第11条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
並びに 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
第4条第1項
《国土交通大臣は、法の規定により特定災害復…》
旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項並びに
第26条第1項
《国土交通大臣は、法第11条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。