東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令《附則》

法番号:2011年国土交通省令第39号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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