制定文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 (2011年政令第134号)
第1条第4号
《水道事業に類する事業 第1条 東日本大震…》
災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律以下「法」という。第3条第1項第1号の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が50人以上100人以下である水道水
、
第7条第1項第4号
《法第137条第1項の国の貸付金に関する貸…》
付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る特定県の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により特定県が償還期限を繰り上げることができ
並びに
第8条第3号
《指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係…》
る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準 第8条 法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 2
及び第8号の規定に基づき、並びに同令第8条第3号の規定を実施するため、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 を次のように定める。
1条 (公園の施設)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条の2第4号
《補助の対象となる都市施設 第1条の2 法…》
第3条第1項第5号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 1 道路道路法1952年法律第180号第2条第2項第1号、第4号及び第9号並びに道路法施行令1952年政令第479号第34条の3第1
に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
2条 (国土交通大臣の承認事項)
1項 令
第7条第1項第4号
《法第137条第1項の国の貸付金に関する貸…》
付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る特定県の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により特定県が償還期限を繰り上げることができ
の国土交通省令で定める事項は、令第8条第6号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を1月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。
3条 (令第8条第3号の対象施設の価額)
1項 令
第8条第3号
《指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係…》
る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準 第8条 法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 2
の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。
4条 (令第8条第3号の国土交通省令で定める割合)
1項 令
第8条第3号
《指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係…》
る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準 第8条 法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 2
の国土交通省令で定める割合は、3パーセントとする。
5条 (令第8条第3号の利益の額)
1項 令
第8条第3号
《指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係…》
る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準 第8条 法第137条第1項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 2
の利益の額は、対象施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
2項 前項の収益は、対象施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
3項 第1項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
6条
1項 前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
1号 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
2号 事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合
イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあっては、それぞれの事業に専属する利益による割合
ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
3号 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合
イ 支払利子にあっては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合
ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
7条 (区分経理)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第137条第1項
《国は、特定県が、当該特定県に存する空港法…》
第4条第1項第5号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災に
の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。