制定文
東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第18条第1項
《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》
規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号イに掲げる一般
及び第5項、
第19条第1項第2号
《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》
規定する復興推進事業として、罹り災者公営住宅等供給事業復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受
、第29条第1号イ及びロ、
第33条第1項
《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》
規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業鉄道事業法1986年法律第92号第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。の用に供する施設につい
、
第47条第4項第2号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
、
第48条第7項
《7 被災関連市町村等は、復興整備計画に第…》
1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書当該事項に係るも
、
第49条第11項
《11 被災関連都道県知事は、第7項又は第…》
8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第12項(同条第13項において準用する場合を含む。)、
第53条第4項
《4 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の
、
第54条第3項
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を
、第5項及び第9項、
第56条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交
並びに
第89条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第18条第1項
《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》
規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号イに掲げる一般
の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
2条 (法第18条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法
第18条第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に…》
係る第4条第10項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。に、国土交
の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 (1951年運輸省・建設省令第1号)
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
(第3項を除く。)、
第2条
《道路管理者の意見提出 道路管理者は、前…》
条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こ
(第3項を除く。)、
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
、
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
及び
第7条
《道路管理者との連絡 地方運輸局長は、第…》
2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接
の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は
第14条
《都市計画区域内の申出地区に係る手続 法…》
第54条第5項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする被災関連市町村等は、復興整備計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は
に基づく認可申請書(」とあるのは「国土交通大臣は、 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号。以下「 法 」という。)第18条第1項の認定の申請(当該申請に係る復興推進計画(法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)に定められた被災区域道路運送確保事業(法第18条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業をいう。以下同じ。)の内容が」と、「であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。を受け付けた」とあるのは「に関するものに限る。
第3条第1項
《法第18条第5項ただし書の国土交通省令で…》
定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。 この場合において、同条中「道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91
において同じ。)に係る法第4条第10項(法第6条第2項において準用する場合を含む。第6条において同じ。)の同意を求められた」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画」と、同令第2条第1項及び第2項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第3条第1項中「
第1条第1項
《東日本大震災復興特別区域法以下「法」とい…》
う。第18条第1項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 規定 書類 法第18条第1項 道路運送法1951年法律第183号第
又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「法第18条第1項の認定の申請をする特定地方公共団体(法第4条第1項に規定する特定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)が当該申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業」と、「当該地方公共団体又はその長である」とあるのは「当該特定地方公共団体である」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画に添付して、当該被災区域道路運送確保事業」と、同令第6条の見出し中「処分後の道路管理者」とあるのは「道路管理者」と、同条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「について処分」とあるのは「に係る法第4条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知」と、「その旨」とあるのは「その旨及びその内容」と、同令第7条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と読み替えるものとする。
3条 (法第18条第5項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第18条第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に…》
係る第4条第10項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。に、国土交
ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条ただし書」とあるのは「法第18条第5項ただし書」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第54条第9項の規定により協議をしよう…》
とする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする
の規定による処分により」とあるのは「法第18条第1項の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第54条第9項の規定により協議をしよう…》
とする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする
の規定による処分に係る」とあるのは「法第18条第1項の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第18条第1項の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
4条 (法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める事業)
1項 法
第19条第1項第2号
《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》
規定する復興推進事業として、罹り災者公営住宅等供給事業復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受
の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第7項
《7 この法律において「市街地開発事業」と…》
は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
に規定する市街地開発事業
2号 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号。
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
において「 集団移転促進法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
に規定する集団移転促進事業
3号 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第2条第1項
《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》
、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
に規定する住宅地区改良事業
4号 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(前各号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの
5号 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う住宅の建設に関する事業
6号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの
5条及び6条
1項 削除
7条 (被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
1項 法
第33条第1項
《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》
規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業鉄道事業法1986年法律第92号第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。の用に供する施設につい
の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
8条 (法第47条第4項第2号の国土交通省令で定める者)
1項 法
第47条第4項第2号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、被災関連都道県(法第46条第1項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)の議会の議員及び被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の議会の議長を代表する者につき、被災関連都道県の知事が推薦する者とする。
2項 前項に規定する者のほか、被災関連都道県の知事は、 法
第47条第4項第2号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。
9条 (都市計画審議会への付議)
1項 法
第48条第7項
《7 被災関連市町村等は、復興整備計画に第…》
1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書当該事項に係るも
の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第48条第5項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第48条第1項第3号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
10条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)
1項 法
第49条第11項
《11 被災関連都道県知事は、第7項又は第…》
8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
(同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
に規定する基準とする。
2項 法
第49条第12項
《12 被災関連都道県知事は、第7項又は第…》
8項の協議に係る第4項第1号又は第2号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第46条第1項第1号若しくは第2号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第1号から第3
(同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、 都市計画法施行令
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
に規定する基準(同条第1項第3号に掲げる基準を除く。)とする。
11条 (集団移転促進事業の特例)
1項 法
第53条第1項
《被災関連都道県は、被災関連市町村から特定…》
集団移転促進事業復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ
に規定する特定集団移転促進事業(次項において単に「特定集団移転促進事業」という。)を実施する場合における 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (1972年政令第432号)
第1条
《法第2条第2項の住宅団地の規模 防災の…》
ための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める規模は、法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画以下「集団移転促進事業計画」という
に規定する国土交通省令で定める戸数は、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 (1972年自治省令第28号。以下この条において「 集団移転促進法施行規則 」という。)
第1条
《住宅団地の規模 防災のための集団移転促…》
進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令1972年政令第432号。以下「令」という。に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。 1 次に掲げる場合の
の規定にかかわらず、五戸とする。ただし、国土交通大臣が特別な事情があると認める場合を除き、 集団移転促進法
第3条第1項
《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》
するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数が十戸をこえる場合には、その半数以上の戸数とする。
2項 特定集団移転促進事業を実施する場合における 集団移転促進法 施行規則第7条の規定の適用については、同条中「 法
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》
進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら
各号」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第53条第2項
《2 特定集団移転促進事業を実施する場合に…》
おける集団移転促進法第3条第2項第3号及び第8条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、
の規定により読み替えて適用する法第8条各号」と、同条第1号中「法第8条第1号」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法
第53条第2項
《2 特定集団移転促進事業を実施する場合に…》
おける集団移転促進法第3条第2項第3号及び第8条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、
の規定により読み替えて適用する法第8条第1号」と、「住宅団地」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。以下同じ。)」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあっては、適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額。)」と、同条第3号中「法第8条第3号」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法
第53条第2項
《2 特定集団移転促進事業を実施する場合に…》
おける集団移転促進法第3条第2項第3号及び第8条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、
の規定により読み替えて適用する法第8条第3号」とする。
3項 法
第53条第1項
《被災関連都道県は、被災関連市町村から特定…》
集団移転促進事業復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ
の規定に基づき被災関連都道県が 集団移転促進法
第3条第1項
《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》
するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する集団移転促進事業計画を定める場合における集団移転促進法施行規則別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「都道県知事」とする。
12条 (協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意)
1項 法
第53条第4項
《4 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備 協議会 (法第47条第1項に規定する復興整備協議会をいう。以下「 協議会 」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
13条 (協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意)
1項 法
第54条第3項
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 及び国土交通大臣に提出するものとする。
14条 (都市計画区域内の申出地区に係る手続)
1項 法
第54条第5項
《5 被災関連市町村等は、復興整備計画に次…》
の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 都市計画区域都市計画法第4条第2項に
の規定により同項各号に定める手続を経ようとする被災関連市町村等は、復興整備計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。
15条 (協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議)
1項 法
第54条第9項
《9 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》
項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議にお
の規定により協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 に提出するものとする。
16条 (協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)
1項 法
第56条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 及び国土交通大臣に提出するものとする。