国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則《附則》

法番号:2011年国土交通省令第97号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

附 則(2013年12月11日国土交通省令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2013年12月11日)から施行する。

附 則(2020年4月1日国土交通省令第43号) 抄

1項 この省令は、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に実施されている 改正法 第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号)第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載された同法第2条第12項に規定する集団移転促進事業については、この省令による改正後の 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第11条第1項 《法第53条第1項に規定する特定集団移転促…》 進事業次項において単に「特定集団移転促進事業」という。を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令1972年政令第432号第1条に規定する国土交通省 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

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