制定文 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)及び 津波防災地域づくりに関する法律施行令 (2011年政令第426号)の規定に基づき、 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 津波浸水想定の設定等
1条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
1項 津波防災地域づくりに関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第7条第…》
10項法第34条第2項において準用する場合を含む。、第28条第3項、第35条第4項又は第51条第6項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
2章 推進計画区域における特別の措置 > 1節 土地区画整理事業に関する特例
2条 (津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
1項 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
又は
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の認可を申請しようとする者は、 津波防災地域づくりに関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《津波による災害の発生のおそれが著しく、か…》
つ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地推進計画区域内にあるものに限る。の区域において津波による災害を防止し、又は軽減することを目的とする土地区画整理事業の事業
の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、 土地区画整理法施行規則 (1955年建設省令第5号)
第3条
《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》
関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5
の二各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
3条 (津波防災住宅等建設区に関する図書)
1項 津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計説明書には津波防災住宅等建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。
3項 第1項の設計図及び 土地区画整理法施行規則
第6条第1項
《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》
6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2
の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
4条 (津波防災住宅等建設区への換地の申出)
1項 法
第13条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において津…》
波防災住宅等建設区が定められたときは、施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設
の申出は、別記様式第2の申出書を提出して行うものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第13条第2項
《2 前項の規定による申出に係る宅地につい…》
て住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
5条 (津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
1項 法
第13条第4項第1号
《4 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
った場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を津波防災住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出
の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
2節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例
6条 (認定申請書及び認定通知書の様式)
1項 法
第15条
《 推進計画区域第53条第1項の津波災害警…》
戒区域である区域に限る。内の第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、建築基準法1950年法律第201号第2条第35号に規定す
の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第3の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2項 特定行政庁は、 法
第15条
《 推進計画区域第53条第1項の津波災害警…》
戒区域である区域に限る。内の第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、建築基準法1950年法律第201号第2条第35号に規定す
の規定による認定をしたときは、別記様式第4の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3項 特定行政庁は、 法
第15条
《 推進計画区域第53条第1項の津波災害警…》
戒区域である区域に限る。内の第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、建築基準法1950年法律第201号第2条第35号に規定す
の規定による認定をしないときは、別記様式第5の通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
7条
1項 削除
3章 津波防護施設等 > 1節 津波防護施設の管理
8条 (市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)
1項 法
第18条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の規定により指…》
定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向
9条 (関係都府県知事の協議の内容の公示)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定による協議が成立した場合に…》
おいては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、関係都府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 津波防護施設の位置及び種類
2号 管理を行う都府県知事
3号 管理の内容
4号 管理の期間
2項 前項第1号の津波防護施設の位置は、前条各号に掲げるところにより明示するものとする。
10条 (津波防護施設区域の指定の公示)
1項 法
第21条第3項
《3 津波防護施設管理者は、津波防護施設区…》
域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
の規定による公示は、
第8条
《津波浸水想定 都道府県知事は、基本指針…》
に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しよう
各号に掲げるところにより津波防護施設区域を明示して、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
11条 (津波防護施設区域の占用の許可)
1項 法
第22条第1項
《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》
者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
1号 津波防護施設区域の占用の目的
2号 津波防護施設区域の占用の期間
3号 津波防護施設区域の占用の場所
12条 (津波防護施設区域における制限行為の許可)
1項 法
第23条第1項第1号
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
1号 施設又は工作物を新設又は改築する目的
2号 施設又は工作物を新設又は改築する場所
3号 新設又は改築する施設又は工作物の構造
4号 工事実施の方法
5号 工事実施の期間
2項 法
第23条第1項第2号
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
又は第3号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
1号 行為の目的
2号 行為の内容
3号 行為の期間
4号 行為の場所
5号 行為の方法
13条 (津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)
1項 令
第5条第2項
《2 津波防護施設管理者は、前項の規定によ…》
る指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(令第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
14条 (占用料の基準)
1項 法
第26条
《占用料 津波防護施設管理者は、国土交通…》
省令で定める基準に従い、第22条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。
に規定する占用料は、近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。
15条 (保管した他の施設等一覧簿の様式)
1項 令
第8条第2項
《2 津波防護施設管理者は、前項に規定する…》
方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第6とする。
16条 (競争入札における掲示事項等)
1項 令
第11条第1項
《津波防護施設管理者は、前条本文の規定によ…》
る競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該津波防護施設管理者の
及び第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2号 当該競争入札の執行の日時及び場所
3号 契約条項の概要
4号 その他津波防護施設管理者が必要と認める事項
17条 (他の施設等の返還に係る受領書の様式)
1項 令
第12条
《他の施設等を返還する場合の手続 津波防…》
護施設管理者は、保管した他の施設等法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってそ
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第7とする。
18条 (津波防護施設の技術上の基準)
1項 盛土構造物に関する 法
第29条第2項
《2 前項に定めるもののほか、津波防護施設…》
の形状、構造及び位置について、津波による人的災害の防止又は軽減のため必要とされる技術上の基準は、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県第18条第2項の規定により市町村長が津波防護施設を管理する場合
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 型式、天端高、法勾配及び法線は、盛土構造物の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定( 法
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
に規定する津波浸水想定をいう。以下同じ。)を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
2号 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
3号 天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に盛土構造物への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
4号 盛土構造物の近傍の土地の利用状況により必要がある場合においては、樋門、樋管、陸閘その他排水又は通行のための設備を設けるものとする。
5号 津波の作用から盛土構造物を保護するため必要がある場合においては、盛土構造物の表面に護岸を設けるものとする。
2項 胸壁に関する 法
第29条第2項
《2 前項に定めるもののほか、津波防護施設…》
の形状、構造及び位置について、津波による人的災害の防止又は軽減のため必要とされる技術上の基準は、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県第18条第2項の規定により市町村長が津波防護施設を管理する場合
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 型式、天端高及び法線は、胸壁の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
2号 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
3号 天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に胸壁への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
3項 閘門に関する 法
第29条第2項
《2 前項に定めるもののほか、津波防護施設…》
の形状、構造及び位置について、津波による人的災害の防止又は軽減のため必要とされる技術上の基準は、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県第18条第2項の規定により市町村長が津波防護施設を管理する場合
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 型式、閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さ及び位置は、閘門の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
2号 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
3号 閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、津波浸水想定に定める水深に係る水位に閘門への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
19条 (他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)
1項 法
第30条第2項
《2 津波防護施設管理者は、前項の規定によ…》
る協議に基づき、他の施設等の管理者が津波防護施設の工事、維持又は操作を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 津波防護施設の位置及び種類
2号 管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
3号 管理の内容
4号 管理の期間
2項 前項第1号の津波防護施設の位置は、
第8条
《津波浸水想定 都道府県知事は、基本指針…》
に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しよう
各号に掲げるところにより明示するものとする。
20条 (津波防護施設台帳)
1項 津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
2項 帳簿及び図面は、1の津波防護施設ごとに調製するものとする。
3項 帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第8とする。
1号 津波防護施設管理者の名称
2号 津波防護施設の位置、種類、構造及び数量
3号 津波防護施設区域が指定された年月日
4号 津波防護施設区域
5号 津波防護施設区域の面積
6号 津波防護施設区域の概況
4項 図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。
1号 尺度は、メートルを単位とすること。
2号 高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。
3号 平面図については、
イ 縮尺は、原則として2,000分の1とすること。
ロ 原則として2メートルごとに等高線を記入すること。
ハ 津波防護施設の位置及び種類を記号又は色別をもって表示すること。
ニ 津波防護施設区域は、黄色をもって表示すること。
ホ イからニまでのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。
(イ) 津波防護施設区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 地形
(ニ) 法
第23条第1項第1号
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
に規定する他の施設等のうち主要なもの
(ホ) 方位
(ヘ) 縮尺
(ト) 調製年月日
4号 横断図については、
イ 津波防護施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもって平面図に記入すること。
ロ 横縮尺は、原則として500分の1とし、縦縮尺は、原則として100分の1とすること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。
(イ) 津波浸水想定に定める水深に係る水位
(ロ) 津波防護施設の高さ
(ハ) 縮尺
(ニ) 調製年月日
5号 構造図については、
イ 各部分の寸法を記入すること。
ロ 調製年月日を記載すること。
5項 帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
2節 津波防護施設に関する費用
21条 (令第15条第1号の国土交通省令で定める規模)
1項 令
第15条第1号
《国が費用を補助する工事の範囲及び補助率 …》
第15条 法第39条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は2分の1とする。 1 道路又は鉄道と相
の国土交通省令で定める規模は、おおむね500メートルとする。
22条 (延滞金)
1項 法
第47条第2項
《2 前項の場合においては、津波防護施設管…》
理者は、国土交通省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
に規定する延滞金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
3節 指定津波防護施設
23条 (指定津波防護施設の指定の公示)
1項 法
第50条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定津波防護施設を公示するとともに、その旨を当該指定津波防護施設が存する市町村の長及び当該指定津波防護施設の所有者に通知しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 指定津波防護施設の指定をする旨
2号 当該指定津波防護施設の名称及び指定番号
3号 当該指定津波防護施設の位置
4号 当該指定津波防護施設の高さ
2項 前項第3号の指定津波防護施設の位置は、
第8条
《津波浸水想定 都道府県知事は、基本指針…》
に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しよう
各号に掲げるところにより明示するものとする。
24条 (指定津波防護施設の標識の設置の基準)
1項 法
第51条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》
定津波防護施設を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めるところにより、指定津波防護施設又はその敷地である土地の区域内に、それぞれ指定津波防護施設である旨又は指定津波防護
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を明示したものであること。
イ 指定津波防護施設の名称及び指定番号
ロ 指定津波防護施設の高さ及び構造の概要
ハ 指定津波防護施設の管理者及びその連絡先
ニ 標識の設置者及びその連絡先
2号 指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
25条 (指定津波防護施設に関する行為の届出)
1項 法
第52条第1項
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
の規定による届出は、別記様式第9の届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第52条第1項
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
26条 (指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)
1項 法
第52条第1項
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる指定津波防護施設の名称及び指定番号とする。
27条 (指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)
1項 法
第52条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該指定津波防護施設が存する市町村の長に通知しなければならない。
の規定による通知は、
第25条第1項
《国又は地方公共団体が行う事業についての第…》
22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
の届出書の写しを添付してするものとする。
4章 津波災害警戒区域
28条 (津波災害警戒区域の指定の公示)
1項 法
第53条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに当該指定の区域及び基準水位を公示しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害警戒区域の指定(同条第6項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 津波災害警戒区域の指定をする旨
2号 津波災害警戒区域
3号 基準水位( 法
第53条第2項
《2 前項の規定による指定は、当該指定の区…》
域及び基準水位津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であって、津波の発生時における避難並びに第73条第1項に規定する特
に規定する基準水位をいう。以下同じ。)
2項 前項第2号の津波災害警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
29条 (都道府県知事の行う津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
1項 法
第53条第5項
《5 都道府県知事は、前項の規定による公示…》
をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害警戒区域位置図及び津波災害警戒区域区域図により行わなければならない。
2項 前項の津波災害警戒区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、津波災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の津波災害警戒区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、当該津波災害警戒区域及び基準水位を表示したものでなければならない。
30条 (津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)
1項 法
第55条
《住民等に対する周知のための措置 警戒区…》
域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路
(法第69条において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
1号 津波災害警戒区域及び当該区域における基準水位を表示した図面に 法
第55条
《住民等に対する周知のための措置 警戒区…》
域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路
に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
2号 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
31条 (指定避難施設の技術的基準)
1項 建築物その他の工作物である指定避難施設に関する 法
第56条第1項第1号
《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》
における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対
の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。
2号 地震に対する安全性に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
32条 (避難確保計画に定めるべき事項)
1項 法
第71条第1項
《次に掲げる施設であって、第54条第1項第…》
69条において準用する場合を含む。の規定により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第44条第1項の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの以下この条において「避難促進施設」という。
の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
2号 津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項
3号 津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
4号 第1号から第3号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
5章 津波災害特別警戒区域
33条 (津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)
1項 法
第72条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間公衆の縦覧に供しなければならな
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第1項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨
2号 津波災害特別警戒区域の指定をしようとする土地の区域
2項 前項第2号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
34条 (津波災害特別警戒区域の指定の公示)
1項 法
第72条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 津波災害特別警戒区域の指定をする旨
2号 津波災害特別警戒区域
2項 前項第2号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
35条 (都道府県知事の行う津波災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
1項 法
第72条第7項
《7 都道府県知事は、前項の規定による公示…》
をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害特別警戒区域位置図及び津波災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。
2項 前項の津波災害特別警戒区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、津波災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の津波災害特別警戒区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、当該津波災害特別警戒区域を表示したものでなければならない。
36条 (特定開発行為の許可の申請)
1項 法
第73条第1項
《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》
の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ
の許可を受けようとする者は、別記様式第10の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 法
第74条第1項第3号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 開発区域の位置、区域及び規模 2 予定建築物前条第1項の制限用途のものに限る。の用途及びその敷地の位置 3
の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。次項及び
第38条第2項
《2 前項第1号の開発区域位置図は、縮尺6…》
0,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
から第4項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
4項 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
37条 (特定開発行為の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第74条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 開発区域の位置、区域及び規模 2 予定建築物前条第1項の制限用途のものに限る。の用途及びその敷地の位置 3
の国土交通省令で定める事項は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
38条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書)
1項 法
第74条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る図書を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
1号 開発区域位置図
2号 開発区域区域図
3号 特定開発行為に関する工事の完了後において当該工事に係る開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図
4号 第40条第3項
《3 第1項の規定は、土質試験等に基づき地…》
盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。
に該当する場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験(以下「 土質試験等 」という。)に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項に該当することを証する書類
5号 第43条第2項
《2 法第75条の国土交通省令で定める技術…》
的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した
各号のいずれかに該当する場合にあっては、 土質試験等 に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項各号のいずれかに該当することを証する書類
2項 前項第1号の開発区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項第2号の開発区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、 法
第73条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
4項 第1項第3号の地形図は、縮尺1,000分の一以上とし、開発区域の区域及び当該区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、 法
第73条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
39条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準)
1項 法
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
(法第78条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。
2号 特定開発行為によって生ずる崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。
3号 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「 地滑り抑止ぐい等 」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。
4号 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(
第44条
《排水施設の設置に関する技術的基準 法第…》
75条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができ
において「 地表水等 」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて 地滑り抑止ぐい等 の設置その他の措置を講ずること。
5号 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。
40条 (擁壁の設置に関する技術的基準)
1項 法
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
の国土交通省令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、特定開発行為によって生ずる崖(切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるもの、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるもの又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるものに限る。
第43条
《原因者負担金 津波防護施設管理者は、他…》
の工事又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させ
において同じ。)の崖面を擁壁で覆うこととする。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次の各号のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。
1号 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの
2号 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分。この場合において、前号に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、同号に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。
2項 前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
3項 第1項の規定は、 土質試験等 に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。
41条 (擁壁の構造等)
1項 前条第1項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
1号 擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
イ 土圧、水圧及び自重(以下この号において「 土圧等 」という。)によって擁壁が破壊されないこと。
ロ 土圧等 によって擁壁が転倒しないこと。
ハ 土圧等 によって擁壁の基礎が滑らないこと。
ニ 土圧等 によって擁壁が沈下しないこと。
2号 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。
2項 特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが2メートルを超えるものについては、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第142条
《擁壁 第138条第1項に規定する工作物…》
のうち同項第5号に掲げる擁壁以下この条において単に「擁壁」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれ
(同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
42条 (崖面について講ずる措置に関する技術的基準)
1項 法
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。
43条 (崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)
1項 法
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
2項 法
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。
1号 土質試験等 に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合
2号 津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合
44条 (排水施設の設置に関する技術的基準)
1項 法
第75条
《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり
の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、 地表水等 により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。
1号 堅固で耐久性を有する構造のものであること。
2号 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
3号 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき 地表水等 を支障なく流下させることができるものであること。
4号 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールを設けるものであること。
イ 管渠の始まる箇所
ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所
5号 ます又はマンホールに、蓋を設けるものであること。
6号 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めを設けるものであること。
45条 (軽微な変更)
1項 法
第78条第1項
《第73条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。
46条 (変更の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第78条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 変更に係る事項
2号 変更の理由
3号 法
第73条第1項
《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》
の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ
の許可の許可番号
47条 (変更の許可の申請書の添付図書)
1項 法
第78条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の申請書には、法第74条第2項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、
第38条第2項
《2 前項第1号の開発区域位置図は、縮尺6…》
0,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
から第4項までの規定を準用する。
48条 (特定開発行為に関する工事の完了の届出)
1項 法
第79条第1項
《第73条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定開発行為第76条第2項の規定により第73条第1項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事
の規定による届出は、別記様式第11の工事完了届出書を提出して行うものとする。
49条 (検査済証の様式)
1項 法
第79条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》
出があったときは、遅滞なく、当該工事が第75条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第12とする。
50条 (特定開発行為に関する工事の完了等の公告)
1項 法
第79条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により検…》
査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る開発区域特別警戒区域内のものに限る。に地盤面の高さが基準水位以上である
の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び
第54条第1項
《市町村防災会議災害対策基本法1961年法…》
律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画同法第42
において同じ。)に含まれる地域の名称、法第73条第1項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市(
第54条第3項
《3 都道府県知事等は、都道府県等の規則で…》
、第1項第1号の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。
及び
第61条
《都道府県知事等の命令に関する公示の方法 …》
法第88条第3項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
において「 都道府県等 」という。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
51条 (特定開発行為に関する工事の廃止の届出)
1項 法
第81条第1項
《第73条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第13の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。
52条 (特定建築行為の許可の申請)
1項 法
第73条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
に掲げる用途の建築物について法第82条の許可を受けようとする者は、別記様式第14の特定建築行為許可申請書(
第55条第2号
《特定建築行為に係る建築物の技術的基準 第…》
55条 法第84条第1項第1号法第87条第5項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なもの
の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第82条の許可を受けようとする場合にあっては、別記様式第14の特定建築行為許可申請書及び別記様式第15の建築物状況調書。
第56条第2項
《2 都道府県知事等は、法第73条第2項第…》
1号に掲げる用途の建築物について法第86条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、第52条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
及び第3項において同じ。)の正本及び副本に、それぞれ法第83条第2項に規定する図書を添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。
53条 (特定建築行為の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第83条第1項第4号
《第73条第2項第1号に掲げる用途の建築物…》
について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域 2 特定建築行為に
の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
54条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書)
1項 法
第83条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る図書を添付しなければならない。
及び第4項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第79条第2項に規定する検査済証の写し又は 都市計画法
第36条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該
に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第73条第1項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 次条第2号の地震に対する安全性に係る 建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものとして 法
第82条
《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》
いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の
の許可を受けようとする場合次の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(へ)項に掲げる図書)
2号 次条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして 法
第82条
《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》
いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の
の許可を受けようとする場合次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、前号の表の(へ)項に掲げる図書)
イ 木造の建築物(ロに規定する建築物を除く。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(同表の(ろ)項に掲げる図書にあっては、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図を除く。以下この号において同じ。)
ロ 建築基準法
第6条第1項第1号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
又は第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが16メートルを超えるものに限る。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書
ハ 木造と木造以外の構造とを併用する建築物(ニに規定する建築物を除く。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書
ニ 木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が 建築基準法
第6条第1項第1号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
又は第2号に掲げる建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが16メートルを超えるものに限る。)に該当するものである場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項、(に)項及び(ほ)項に掲げる図書
ホ 木造の構造部分を有しない建築物である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書にあっては、各階平面図を除く。)
2項 前項の特定建築物位置図は、縮尺2,500分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、 法
第73条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
3項 都道府県知事等は、 都道府県等 の規則で、第1項第1号の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。
55条 (特定建築行為に係る建築物の技術的基準)
1項 法
第84条第1項第1号
《都道府県知事等は、第73条第2項第1号に…》
掲げる用途の建築物について第82条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは
(法第87条第5項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。
2号 地震に対する安全性に係る 建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
56条 (許可証の様式)
1項 法
第86条第4項
《4 第2項の許可証の様式は、国土交通省令…》
で定める。
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第16とする。
2項 都道府県知事等は、 法
第73条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
に掲げる用途の建築物について法第86条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、
第52条
《特定建築行為の許可の申請 法第73条第…》
2項第1号に掲げる用途の建築物について法第82条の許可を受けようとする者は、別記様式第14の特定建築行為許可申請書第55条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第82条の許可を受けよう
の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
3項 都道府県知事等は、 法
第73条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
に掲げる用途の建築物について法第86条第1項の不許可の処分をしたときは、同条第2項の文書に、
第52条
《特定建築行為の許可の申請 法第73条第…》
2項第1号に掲げる用途の建築物について法第82条の許可を受けようとする者は、別記様式第14の特定建築行為許可申請書第55条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第82条の許可を受けよう
の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
57条 (変更の許可の申請)
1項 法
第87条第1項第1号
《第82条の許可この項の規定による許可を含…》
む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽
に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第83条第2項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、
第54条第2項
《2 前項の特定建築物位置図は、縮尺2,5…》
00分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第73条第2項
の規定を準用する。
58条 (軽微な変更)
1項 法
第87条第1項
《第82条の許可この項の規定による許可を含…》
む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。
59条 (変更の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第87条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項同項第2号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 変更に係る事項
2号 変更の理由
3号 法
第82条
《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》
いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の
の許可の許可番号
60条 (変更の許可証の様式等)
1項 法
第87条第5項
《5 前3条の規定は、第1項の許可について…》
準用する。
において準用する法第86条第4項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第17とする。
2項 第56条第2項
《2 都道府県知事等は、法第73条第2項第…》
1号に掲げる用途の建築物について法第86条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、第52条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
又は第3項の規定は、 法
第73条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか
に掲げる用途の建築物に係る法第87条第5項において準用する法第86条第1項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。
61条 (都道府県知事等の命令に関する公示の方法)
1項 法
第88条第3項
《3 都道府県知事等は、第1項の規定による…》
命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、 都道府県等 の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
6章 雑則
62条 (権限の委任)
1項 法
第7条第1項
《都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれ…》
らの命じた者若しくは委任した者は、前条第1項又は第3項の調査次条第1項及び第9条において「基礎調査」という。のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、
の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。