1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
6条 (津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する
第5条
《津波防災住宅等建設区内に換地を定められる…》
べき宅地の指定につき支障とならない工作物 法第13条第4項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
の規定による改正後の 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第50条
《特定開発行為に関する工事の完了等の公告 …》
法第79条第3項の規定による公告は、開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第54条第1項において同じ。に含まれる地域の名称、法第73条第1項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに開
、別記様式第十二、別記様式第十四、別記様式第十六及び別記様式第17の規定の適用については、同規則第50条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、同規則別記様式第十二、別記様式第十四、別記様式第十六及び別記様式第十七中「都道府県知事指定都市の長中核市の長」とあるのは「都道府県知事指定都市の長中核市の長施行時特例市の長」とする。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公…》
共団体施行に関する認可申請手続 土地区画整理法1954年法律第119号第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律以下「法」という。第12条第1項の
から
第6条
《認定申請書及び認定通知書の様式 法第1…》
5条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第3の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 2 特定行政庁は、法第15条
までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。