東日本大震災復興特別区域法第53条第5項、第54条第4項及び第9項並びに第56条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令《本則》

法番号:2011年内閣府・国土交通省令第4号

略称: 復興特区法第53条第5項、第54条第4項及び第9項並びに第56条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令

附則 >  

制定文 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第53条第5項 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、第54条第4項 《4 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじ 及び第9項並びに 第56条第3項 《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところ の規定に基づき、 東日本大震災復興特別区域法 第53条第5項 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、第54条第4項 《4 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじ 及び第9項並びに 第56条第3項 《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところ に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 を次のように定める。


1条 (協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)

1項 東日本大震災復興特別区域法 以下「」という。第53条第5項 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、 の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等( 第46条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項には、被災関連…》 市町村当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合以下「共同作成の場合」という。にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。が実施する事 に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第53条第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

2条 (協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)

1項 第54条第4項 《4 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじ の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

3条 (協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議)

1項 被災関連市町村等は、 第54条第9項 《9 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議にお の規定により 住宅地区改良法 1960年法律第84号第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者に協議をしようとするときは、復興整備計画に記載しようとする法第54条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項を記載した書類を 住宅地区改良法 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者に提出するものとする。

2項 被災関連市町村等は、 第54条第9項 《9 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議にお の規定による 住宅地区改良法 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者との間の協議が調い、同項の規定により国土交通大臣に協議をしようとするときは、協議書に復興整備計画に記載しようとする法第54条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

4条 (協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)

1項 第56条第3項 《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところ の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。