東日本大震災復興特別区域法第53条第5項、第54条第4項及び第9項並びに第56条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令《附則》

法番号:2011年内閣府・国土交通省令第4号

略称: 復興特区法第53条第5項、第54条第4項及び第9項並びに第56条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

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