3条 (管理協定の基準)
1項 法 第62条第2項第2号
《2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のい…》
ずれにも適合するものでなければならない。 1 協定避難施設協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について内閣府令・
の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について 物品の設置等 により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。
2号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下とすること。
3号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。