指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令《本則》

法番号:2011年内閣府・国土交通省令第8号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第56条第1項第3号 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対第58条 《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》 の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ第62条第2項第2号 《2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のい…》 ずれにも適合するものでなければならない。 1 協定避難施設協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について内閣府令・第63条第1項 《市町村は、管理協定を締結しようとするとき…》 は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。同法第67条において準用する場合を含む。及び第65条(同法第67条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 を次のように定める。


1条 (指定避難施設の管理方法に関する基準)

1項 津波防災地域づくりに関する法律 以下「」という。第56条第1項第3号 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を明らかにするとともに、当該場所及び当該経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動( 第3条第1号 《基本指針 第3条 国土交通大臣は、津波防…》 災地域づくりの推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項 2 において「 物品の設置等 」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。

2条 (指定避難施設に関する行為の届出)

1項 第58条 《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》 の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。

3条 (管理協定の基準)

1項 第62条第2項第2号 《2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のい…》 ずれにも適合するものでなければならない。 1 協定避難施設協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について内閣府令・ の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について 物品の設置等 により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。

2号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下とすること。

3号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

4条 (管理協定の縦覧に係る公告)

1項 第63条第1項 《市町村は、管理協定を締結しようとするとき…》 は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。法第67条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

1号 管理協定の名称

2号 協定避難施設の名称及び協定避難用部分

3号 管理協定の有効期間

4号 管理協定の縦覧場所

5条 (管理協定の締結等の公告)

1項 前条の規定は、 第65条 《管理協定の公告等 市町村は、管理協定を…》 締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の法第67条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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