1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 営業用バス : 自動車登録規則 (1970年運輸省令第7号)別表第2の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
2号 営業用トラック :自動車登録規則 別表第2の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
3号 自家用バス :自動車登録規則 別表第2の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、 営業用バス 以外のものをいう。
4号 自家用トラック :自動車登録規則 別表第2の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、 営業用トラック 以外のものをいう。
5号 営業用バス等 : 営業用バス 、 営業用トラック 、 自家用バス 及び 自家用トラック をいう。
6号 交付年度 :都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。
7号 交付対象者 : 運輸事業の振興の助成に関する法律 (以下法という。)
第2条第1項
《都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用い…》
て行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関
の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。