附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2011年度における運輸事業振興助成交付金についての
第2条
《運輸事業振興助成交付金の基準額の算定 …》
法第2項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。 算式 A×B×C×D×1-0.07 算式の符号 A 交付年度における当該都道府県の軽油引取税
の規定の適用については、「総務大臣が定める」とあるのは、「附則別表に掲げる」とする。