別記様式第1号(第4条関係)
県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において関係)
別記様式第2号(第16条関係)
省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。関係)
法番号:2011年厚生労働省・国土交通省令第2号
略称:
県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計画において関係)
省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。関係)
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