国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則《本則》

法番号:2011年厚生労働省・国土交通省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行に伴い、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 2001年政令第250号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)

1項 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 以下「」という。第1条第5号 《高齢者居宅生活支援事業に該当することとな…》 る事業 第1条 高齢者の居住の安定確保に関する法律以下「法」という。第4条第2項第2号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業高齢者以外の者又は介護保険法1997年法律第123号第8条第2項に規 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 食事の提供に関する事業

2号 調理、洗濯、掃除等の家事に関する事業

3号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の状況把握サービス(以下単に「状況把握サービス」という。)を提供する事業

4号 心身の健康の維持及び増進に関する事業

5号 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の生活相談サービス(以下単に「生活相談サービス」という。)を提供する事業

6号 社会との交流の促進に関する事業

7号 日常生活上必要なサービスの手配に関する事業

2条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)

1項 第4条第6項 《6 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確…》 保計画を定めるときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町法第4条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画(法第4条の2第3項において準用する場合にあっては、市町村高齢者居住安定確保計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

3条 (年齢その他の要件)

1項 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、60歳以上の者又は 介護保険法 1997年法律第123号第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定(以下単に「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下単に「要支援認定」という。)を受けている60歳未満の者( 地域再生法 2005年法律第24号第17条の7第1項 《第5条第4項第6号に規定する事業が記載さ…》 れた地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画以下「地域来訪者等利 に規定する認定市町村が、同法第17条の24第1項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該計画に記載された同法第5条第4項第10号に規定する生涯活躍のまち形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合においては、当該要件に該当する者を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。

1号 同居する者がない者であること。

2号 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下この号において同じ。)、60歳以上の親族(配偶者を除く。以下この号において同じ。)、要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。

4条 (サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書)

1項 第6条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 の申請書の様式は、別記様式第1号とする。

5条 (高齢者生活支援サービス)

1項 第6条第1項第10号 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 の国土交通省令・厚生労働省令で定める高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスは、次に掲げるものとする。

1号 状況把握サービス

2号 生活相談サービス

3号 入浴、排せつ、食事等の介護に関するサービス

4号 食事の提供に関するサービス

5号 調理、洗濯、掃除等の家事に関するサービス

6号 心身の健康の維持及び増進に関するサービス

6条 (登録申請書の記載事項)

1項 第6条第1項第15号 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 サービス付き高齢者向け住宅の名称

2号 竣工の年月

3号 第6条第1項第12号 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 の入居契約(以下単に「入居契約」という。)の形態

4号 サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための施設又はこれらの存する土地(以下「 サービス付き高齢者向け住宅等 」という。)に関する権利の種別及び内容

5号 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名、住所及び委託契約に係る事項

6号 第7条第1項第6号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 及び第7号に掲げる基準に適合することを誓約する旨

7号 サービス付き高齢者向け住宅の維持及び修繕に関する計画

8号 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可の有無

9号 第5条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を申請する場合にあっては、当該登録の更新の申請の日前1年間におけるサービス付き高齢者向け住宅の入居者の数及び退去者の数

10号 サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援事業の用に供するための施設(以下「 高齢者居宅生活支援施設 」という。)の名称、位置及び種類

11号 登録を受けようとする者が、 介護保険法 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項の指定、同法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第42条の2第1項の指定又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第53条第1項の指定を受けている場合にあっては、その旨

12号 サービス付き高齢者向け住宅において保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項

13号 サービス付き高齢者向け住宅の運営方針

14号 登録の申請が基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨

15号 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人( 第2条 《登録の拒否に係る使用人 法第8条第1項…》 第7号及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。 に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人をいう。次号において同じ。)が 第8条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ 各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する旨

16号 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が 第8条第1項第1号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する旨

7条 (登録申請書に添付する書類)

1項 第6条第2項 《2 前項の申請書には、入居契約に係る約款…》 その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(以下「 添付書類 」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第5号までに掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

2号 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

3号 入居契約に係る約款

4号 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類

5号 第7条第1項第8号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 に掲げる基準に適合することを証する書類

6号 その他都道府県知事が必要と認める書類

2項 前項ただし書の規定は、 第28条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 登録機関」という。に、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合について準用する。この場合において、前項ただし書中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」と読み替えるものとする。

8条 (規模の基準)

1項 第7条第1項第1号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため10分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)とする。

9条 (構造及び設備の基準)

1項 第7条第1項第2号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。

10条 (加齢対応構造等の基準)

1項 第7条第1項第3号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る法第5条第1項の登録が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、法第54条第1号ロに規定する基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。

1号 床は、原則として段差のない構造のものであること。

2号 居住部分内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。

3号 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。

4号 便所、浴室及び居住部分内の階段には、手すりを設けること。

5号 その他国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準に適合すること。

11条 (状況把握サービス及び生活相談サービスの基準)

1項 第7条第1項第5号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。

医療法人、 社会福祉法 人、 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようとする者から委託を受けて状況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合(医療法人にあっては、医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人が提供する場合に限る。)にあっては、当該サービスに従事する者

イに規定する場合以外の場合にあっては、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、 介護保険法 第7条第5項 《5 この法律において「介護支援専門員」と…》 は、要介護者又は要支援者以下「要介護者等」という。からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予 に規定する介護支援専門員又は 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第22条の23第1項 《令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修…》 以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 の介護職員初任者研修課程を修了した 介護保険法施行令 1998年政令第412号第3条第1項第1号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス の養成研修修了者( 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定により介護職員初任者研修課程を修了した者とみなされる者を含む。

2号 前号の状況把握サービスを、各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日一回以上、提供すること。

3号 第1号の規定により同号イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する土地に存する建物に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、前号に規定する方法を当該居住部分への訪問とすること。

4号 少なくとも第1号イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること。

5号 入居者の健康状態、要介護状態等( 介護保険法 第2条第1項 《介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支…》 援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 に規定する要介護状態等をいう。)その他の事情を勘案し、第1号イ及びロに掲げる者のいずれかが、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐しないこととしても当該入居者の処遇に支障がない場合(同号イ及びロに掲げる者のいずれかが、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐しないことについて、あらかじめ、当該入居者の承諾を得た場合に限る。)にあっては、同号から前号までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当すること。

第1号から前号までの基準に該当すること。

第1号イ及びロに掲げる者のいずれかが、次に掲げるところにより、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。

(1) 状況把握サービスを、第2号の規定に従い、提供すること。ただし、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、同号に規定する方法を当該居住部分への訪問とすること。

(2) 各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること。

(3) 夜間を除き、生活相談サービスを、電話その他の適切な方法により提供すること。

12条 (家賃等の前払金の返還方法)

1項 第7条第1項第6号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。

1号 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、3月

2号 入居者の入居後、 第7条第1項第6号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 ニの家賃等の前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあっては、当該期間

2項 第7条第1項第6号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 前項第1号に掲げる場合にあっては、 第6条第1項第12号 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所 の家賃等(以下単に「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じる方法

2号 前項第2号に掲げる場合にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、家賃等の前払金の額から控除する方法

13条 (法第7条第1項第6号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由)

1項 第7条第1項第6号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げるものとする。ただし、当該理由が生じた後に、入居者及び登録事業者が居住部分の変更又は入居契約の解約について合意した場合は、この限りでない。

1号 入居者の病院への入院

2号 入居者の心身の状況の変化

14条 (必要な保全措置)

1項 第7条第1項第8号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の必要な保全措置は、家賃等の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置とする。

15条 (都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)

1項 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、 第8条 《規模の基準 法第7条第1項第1号の国土…》 交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積二十五平方メートル居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため10分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル から 第11条 《状況把握サービス及び生活相談サービスの基…》 準 法第7条第1項第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷 までの規定による基準を強化し、又は緩和することができる。

2項 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、 第12条第1項第1号 《法第7条第1項第6号ホの国土交通省令・厚…》 生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 1 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、3月 2 入居者の入居後、法第7条第1 の規定による期間を延長することができる。

15条の2 (市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)

1項 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、 第8条 《規模の基準 法第7条第1項第1号の国土…》 交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積二十五平方メートル居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため10分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル から 第11条 《状況把握サービス及び生活相談サービスの基…》 準 法第7条第1項第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷 までの規定による基準を強化し、又は緩和することができる。

2項 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、 第12条第1項第1号 《法第7条第1項第6号ホの国土交通省令・厚…》 生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 1 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、3月 2 入居者の入居後、法第7条第1 の規定による期間を延長することができる。

15条の3 (心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)

1項 第8条第1項第5号 《都道府県知事は、第5条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

16条 (登録事項等の変更の届出)

1項 第9条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ の規定による変更の届出は、別記様式第2号による登録事項等変更届出書により行うものとする。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、 添付書類 のうちその記載事項が変更されたものとする。

17条 (地位の承継)

1項 前条の規定は、登録事業者の地位を承継した者が 第11条第3項 《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「法第9条第1項」とあるのは「法第11条第3項」と、前条第2項中「法第9条第2項」とあるのは「法第11条第4項において準用する法第9条第2項」と読み替えるものとする。

18条 (誇大広告の禁止)

1項 第15条 《誇大広告の禁止 登録事業者は、その登録…》 事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、高齢者生活支援サービスの内容その他の登録事項及び 添付書類 の記載事項とする。

19条 (登録事項の公示方法)

1項 第16条 《登録事項の公示 登録事業者は、国土交通…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

20条 (契約締結前の書面の交付及び説明)

1項 第17条第1項 《登録事業者は、登録住宅に入居しようとする…》 者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨

2号 入居契約の内容に関する事項

3号 登録事業者が 第6条第11号 《登録の申請 第6条 前条第1項の登録同条…》 第2項の登録の更新を含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 に該当する場合にあっては、 介護保険法 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 に規定する介護サービス情報

4号 家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間

5号 前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移

20条の2 (契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第17条第2項 《2 登録事業者は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通 の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

登録事業者の使用に係る電子計算機と登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら登録住宅に入居しようとする者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供し、登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた当該登録住宅に入居しようとする者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 登録住宅に入居しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

20条の3 (契約締結前の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第3条第1項 《法第17条第2項の規定による承諾は、登録…》 事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち登録事業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

20条の4 (契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第3条第1項 《法第17条第2項の規定による承諾は、登録…》 事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、 の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に 第3条第1項 《法第17条第2項の規定による承諾は、登録…》 事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、登録事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

21条 (帳簿)

1項 第19条 《帳簿の備付け等 登録事業者は、国土交通…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録住宅の修繕及び改修の実施状況

2号 入居者からの金銭の受領の記録

3号 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容

4号 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

5号 入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容

6号 高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その状況及び事故に際して採った処置の内容

7号 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第19条 《帳簿の備付け等 登録事業者は、国土交通…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3項 登録事業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後2年間保存しなければならない。

22条 (登録事業者の遵守すべき事項)

1項 第20条 《その他遵守事項 この法律に規定するもの…》 のほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 の登録事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。

2号 登録事項に変更があったとき、又は 添付書類 記載事項 に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2項 登録事業者は、前項第2号の規定による書面の交付に代えて、第4項で定めるところにより、入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

登録事業者の使用に係る電子計算機と入居者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 記載事項 を送信し、入居者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら入居者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供し、入居者の使用に係る電子計算機に備えられた当該入居者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 入居者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を入居者に対し通知するものであること。ただし、入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を入居者に対し通知するものであること。ただし、入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 登録事業者は、第2項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居者に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

入居者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に承諾をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第6項に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法

5項 前項各号に掲げる方法は、登録事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6項 第4項の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち登録事業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

7項 登録事業者は、第4項の承諾を得た場合であっても、入居者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該入居者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

入居者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に申出をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに申出をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録したものを交付する方法

8項 第5項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。

23条 (公告の方法)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在…》 又は当該登録事業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登 の規定による公告は、都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市においては、それぞれ指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)の公報によるものとする。

24条 (都道府県知事による登録事務の引継ぎ)

1項 都道府県知事は、 第28条第3項 《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》 定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 に規定する場合及び法第39条第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。

2号 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。

3号 その他都道府県知事が必要と認める事項

24条の2 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

1項 第29条第5号 《欠格条項 第29条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

25条 (登録事務規程の記載事項)

1項 第33条第2項 《2 登録事務規程で定めるべき事項は、国土…》 交通省令・厚生労働省令で定める。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録事務を行う事務所に関する事項

3号 手数料の収納の方法に関する事項

4号 登録事務の実施の方法に関する事項

5号 登録の結果の通知に関する事項

6号 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

7号 その他登録事務の実施に関し必要な事項

26条 (帳簿)

1項 第34条第1項 《指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省…》 令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 登録の申請をした者の商号、名称又は氏名及び住所

2号 登録の申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の位置

3号 登録の申請を受けた年月日

4号 登録又は拒否の別

5号 拒否の場合には、その理由

6号 登録を行った年月日

7号 登録番号

8号 登録の内容

9号 その他登録事務に関し必要な事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第34条第1項 《指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省…》 令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3項 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

27条 (書類の保存)

1項 第34条第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定登録機関…》 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。 の登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 登録の申請に係る書類

2号 第13条第1項第1号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 1 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 2 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。 3 第26条第1項若しくは第 の規定による登録の抹消の申請に係る書類

3号 その他都道府県知事が必要と認める書類

2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。

3項 指定登録機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

28条 (指定登録機関による登録事務の引継ぎ)

1項 指定登録機関は、 第39条第3項 《3 都道府県知事が、第1項の規定により登…》 録事務を行うこととし、第37条第1項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にお に規定する場合(都道府県知事が、同条第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。

3号 その他都道府県知事が必要と認める事項

29条 (大都市等の特例)

1項 この省令中都道府県知事の権限に属する事務は、 指定都市等 においては、当該指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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