国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則《附則》

法番号:2011年厚生労働省・国土交通省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

2項 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第1条第5号 《高齢者居宅生活支援事業に該当することとな…》 る事業 第1条 高齢者の居住の安定確保に関する法律以下「法」という。第4条第2項第2号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業高齢者以外の者又は介護保険法1997年法律第123号第8条第2項に規 に規定する事業等を定める省令(2009年厚生労働省・国土交通省令第2号)は、廃止する。

附 則(2012年3月23日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《登録の拒否に係る使用人 法第8条第1項…》 第7号及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。 の規定( 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条第1号 《状況把握サービス及び生活相談サービスの基…》 準 第11条 法第7条第1項第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又 ロの改正規定に限る。)は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月27日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録を受けている者又は同法第6条第1項の登録の申請をしている者の当該登録又は当該申請に係る同法第7条第1項第5号に規定する基準については、 第2条 《住民の意見を反映させるために必要な措置 …》 法第4条第6項法第4条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画法第4条の2第3項において準用する場合にあっては、市町村高齢者居 の規定による改正後の 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条 《状況把握サービス及び生活相談サービスの基…》 準 法第7条第1項第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に提出されている登録申請書の 添付書類 及び登録申請書の様式は、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年4月20日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月19日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年8月20日)から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月1日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月1日厚生労働省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

2項 この省令の施行の日前にされた 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月27日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定の施行の日(2022年5月18日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2022年7月20日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にされた 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に提出されている登録申請書の様式は、なお従前の例による。

附 則(2023年12月26日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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