附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
附 則(2016年1月28日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日農林水産省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法番号:2011年農林水産省・国土交通省令第2号
略称:
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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