制定文
東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第3項
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
の規定に基づき、 東日本大震災復興特別区域法第48条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令 を次のように定める。
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第48条第3項
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
の規定により協議をし、又は同意を得ようとする被災関連市町村等( 法
第46条第3項
《3 前項第4号に掲げる事項には、被災関連…》
市町村当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合以下「共同作成の場合」という。にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。が実施する事
に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第48条第3項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第46条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
2項 法
第48条第3項第2号
《3 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
、第3号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。