附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
附 則(2017年4月26日復興庁・農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:2011年内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号
略称: 復興特区法第48条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令
1項 この命令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
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