制定文 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)を実施するため、 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 初度登録日(自動車が初めて 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。)が2002年9月30日以前の自動車( 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)
第12条第1項
《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》
化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素
に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車のうち消防自動車( 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 (1992年政令第365号)別表第2の5の項の規定に基づき環境大臣が定めるものに限る。)であって、当該自動車に係る自動車検査証に記入された有効期間の満了日が2011年10月1日から2012年3月31日までの間に到来し、かつ、当該自動車に係る特定期日( 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2002年環境省令第3号。以下「 2002年改正規則 」という。)附則第2条、第4条、第6条又は第7条に規定する特定期日をいう。以下同じ。)が当該自動車に係る自動車検査証に記入された有効期間の満了日以前に到来するものに限る。)であって、2011年10月1日から2012年3月31日までの間に、当該自動車に係る特定期日以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めて当該自動車に係る 道路運送車両法
第62条
《継続検査 登録自動車又は車両番号の指定…》
を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。
の規定による継続検査を受け、又は当該自動車に係る同法第63条の規定による臨時検査(当該自動車に係る特定期日以降に受けるものに限る。)を受けるものについては、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 (1992年総理府令第53号)
第4条
《窒素酸化物排出基準等 法第12条第1項…》
の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第5号に規定する乗用自動車をいう。次項に
の規定は、 2002年改正規則 附則第2条、第4条、第6条又は第7条の規定にかかわらず、当該継続検査又は臨時検査(次項において「 特例検査 」という。)の後初めて受ける 道路運送車両法 の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(2012年4月1日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査の前日までは適用しない。
2項 特例検査 を受けた自動車に係る特定期日については、 2002年改正規則 附則第2条、第4条、第6条又は第7条の規定にかかわらず、2012年4月1日とする。