3条 (国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請)
1項 法 第10条第2項
《2 国又は地方公共団体は、この法律に基づ…》
く措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該関係原子力事業者に対し、協力措置を講ずることを要請することができる。
の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
1号 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする 法 に基づく措置の内容
2号 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする 法 に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
3号 当該要請に係る 資機材 の種類及び数量
4号 当該要請に係る 資機材 の使用方法
5号 当該要請に係る 資機材 の使用の予定開始時期及び予定終了時期