制定文
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第10条第1項
《関係原子力事業者は、この法律に基づく措置…》
が的確かつ円滑に行われるようにするため、専門的知識及び技術を有する者の派遣、当該措置を行うために必要な放射線障害防護用器具その他の資材又は機材であって環境省令で定めるものの貸与その他必要な措置以下「協
及び第2項の規定に基づき、 関係原子力事業者による協力措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (協力措置に係る資機材)
1項 法
第10条第1項
《関係原子力事業者は、この法律に基づく措置…》
が的確かつ円滑に行われるようにするため、専門的知識及び技術を有する者の派遣、当該措置を行うために必要な放射線障害防護用器具その他の資材又は機材であって環境省令で定めるものの貸与その他必要な措置以下「協
の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「 資機材 」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。
3条 (国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請)
1項 法
第10条第2項
《2 国又は地方公共団体は、この法律に基づ…》
く措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該関係原子力事業者に対し、協力措置を講ずることを要請することができる。
の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
1号 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする 法 に基づく措置の内容
2号 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする 法 に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
3号 当該要請に係る 資機材 の種類及び数量
4号 当該要請に係る 資機材 の使用方法
5号 当該要請に係る 資機材 の使用の予定開始時期及び予定終了時期