制定文
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第6項
《6 市町村は、地域連携保全活動計画を作成…》
しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、
の規定に基づき、 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令 を次のように定める。
1項 市町村は、 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第6項
《6 市町村は、地域連携保全活動計画を作成…》
しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、
の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域連携保全活動計画及び 法
第4条第6項
《6 市町村は、地域連携保全活動計画を作成…》
しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、
各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
2項 環境大臣は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。