制定文
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第15条第3項
《3 この法律に規定する環境大臣の権限は、…》
環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
の規定に基づき、 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第4条第6項
《6 市町村は、地域連携保全活動計画を作成…》
しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、
に規定する権限(同条第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為に該当する場合に限る。)
イ 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する 国立公園 (この号において「 国立公園 」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則 (1957年厚生省令第41号)
第20条第9号
《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》
定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲
イからチまでに掲げる行為
ロ 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則
第20条第10号
《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》
定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲
イからヘまでに掲げる行為
ハ 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則
第20条第11号
《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》
定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲
イからハまでに掲げる行為
ニ 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の届出を要する行為
ホ 法
第4条第6項第2号
《6 市町村は、地域連携保全活動計画を作成…》
しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、
から第4号までに掲げる行為
2号 法
第12条第2項
《2 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を…》
国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の保全について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。 1 自然公園法第20条第1項の規定による特別地域のうち、同
に規定する権限