地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2011年環境省令第24号

略称: 生物多様性地域連携促進法第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2022年3月14日環境省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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