法番号:2011年環境省令第24号
略称: 生物多様性地域連携促進法第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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