制定文
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第11条第1項
《環境大臣は、その地域内において検出された…》
放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分
、
第25条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分以下「除染等の措
、
第32条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事
及び
第36条第1項
《都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内…》
の区域であって、第34条第1項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的
の規定に基づき、 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (汚染廃棄物対策地域の指定の要件)
1項 法
第11条第1項
《環境大臣は、その地域内において検出された…》
放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分
の環境省令で定める要件は、第1号に該当し、第2号に該当しないこととする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 警戒区域設定指示(事故に関して 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第15条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報…》
告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第6項の規定による避難の
又は
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第63条第1項
《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》
いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止
の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)若しくは計画的避難指示( 原子力災害対策特別措置法
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)の対象区域であること、又はこれらの対象区域であったこと。
ロ その区域の大部分が警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域である市町村又はこれらの対象区域であった市町村の区域であること。
2号 その区域内にある廃棄物( 法
第11条第1項
《環境大臣は、その地域内において検出された…》
放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分
の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
3条 (除染特別地域の指定の要件)
1項 前条の規定は、 法
第25条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分以下「除染等の措
の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第2号中「その区域内にある廃棄物(法第11条第1号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。
4条 (汚染状況重点調査地域の指定の要件)
1項 法
第32条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事
の環境省令で定める要件は、1時間当たり0・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
5条 (除染実施計画を定める区域の要件)
1項 法
第36条第1項
《都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内…》
の区域であって、第34条第1項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的
の環境省令で定める要件は、1時間当たり0・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。