除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令《本則》

法番号:2011年環境省令第37号

略称:

附則 >  

制定文 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号第35条第1項第4号 《次条第1項に規定する除染実施計画の対象と…》 なる区域として当該除染実施計画に定められる区域以下「除染実施区域」という。内の土地であって次の各号に掲げるもの及びこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件に係る除染等の措置等は、当該各号に定め の規定に基づき、 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令 を次のように定める。


1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第35条第1項第4号 《次条第1項に規定する除染実施計画の対象と…》 なる区域として当該除染実施計画に定められる区域以下「除染実施区域」という。内の土地であって次の各号に掲げるもの及びこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件に係る除染等の措置等は、当該各号に定め の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人

2号 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

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