除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令《附則》

法番号:2011年環境省令第37号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。