制定文
東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第49条第6項
《6 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内
の規定に基づき、 東日本大震災復興特別区域法第49条第6項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令 を次のように定める。
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第49条第6項
《6 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内
の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等( 法
第46条第3項
《3 前項第4号に掲げる事項には、被災関連…》
市町村当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合以下「共同作成の場合」という。にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。が実施する事
に規定する被災関連市町村等をいう。次項において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第49条第5項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して当該各号に定める者に提出するものとする。
2項 法
第49条第6項
《6 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内
の規定により同条第8項第3号又は第4号に掲げる者に協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に前項の書類を添えて、これらを当該各号に定める者に提出するものとする。