地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第2項第3号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令《本則》

法番号:2011年農林水産省・国土交通省・環境省令第2号

略称: 生物多様性地域連携促進法第4条第2項第3号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令

附則 >  

制定文 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第2項第3号 《2 地域連携保全活動計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 地域連携保全活動計画の区域 2 地域連携保全活動計画の目標 3 第1号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 の規定に基づき、 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第2項第3号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令 を次のように定める。


1項 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 以下「」という。第4条第2項第3号 《2 地域連携保全活動計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 地域連携保全活動計画の区域 2 地域連携保全活動計画の目標 3 第1号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 に規定する特定非営利活動法人に準ずる者として主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 法人( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人(次号において単に「特定非営利活動法人」という。)を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。次号において同じ。)であって、生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とするもの

2号 前号に掲げる者のほか、生物の多様性を保全するための活動又は当該活動の促進に寄与する活動を行う法人及び特定非営利活動法人

3号 生物の多様性を保全するための活動又は当該活動の促進に寄与する活動を行う個人

《本則》 ここまで 附則 >  

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