2条 (協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)
1項 法 第49条第8項
《8 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、
の規定により協議をし、同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第4項各号に掲げる事項(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを被災関連都道県知事(同条第8項各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。