地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令《本則》

法番号:2011年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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制定文 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 2010年法律第67号第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》 いて「認定研究開発・成果利用事業者」という。は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令 及び 第23条 《権限の委任 この章に規定する農林水産大…》 及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長又は北海道農政事務所長に、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより地方支分部局の長に、それぞ の規定に基づき、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (研究開発・成果利用事業計画の認定の申請)

1項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

2号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3号 当該研究開発・成果利用事業計画に 第7条第3項 《3 研究開発・成果利用事業計画には、前項…》 各号に掲げる事項のほか、研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地 各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面

4号 当該研究開発・成果利用事業計画に 第7条第5項 《5 主務大臣は、第3項各号に掲げる事項同…》 項第2号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地 に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類

次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該申請をしようとする者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。

(1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者

(2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者

当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書

当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面

研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面

当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面

その他参考となるべき書類

3条 (研究開発・成果利用事業計画の変更の認定の申請)

1項 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》 いて「認定研究開発・成果利用事業者」という。は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令 の規定により研究開発・成果利用事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発・成果利用事業者は、別記様式第2号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該研究開発・成果利用事業計画に従って行われる研究開発・成果利用事業の実施状況を記載した書類

2号 前条第2項各号に掲げる書類

4条 (研究開発・成果利用事業計画の軽微な変更)

1項 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》 いて「認定研究開発・成果利用事業者」という。は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更

2号 研究開発・成果利用事業の実施期間の6月以内の変更

3号 研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの

4号 前3号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の研究開発・成果利用事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

5条 (権限の委任)

1項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による総務大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該者の代表者。以下同じ。又は認定研究開発・成果利用事業者(共同して認定を受けた場合にあっては、当該認定研究開発・成果利用事業者の代表者。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による財務大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による経済産業大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による国土交通大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第15号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

6項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第8条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第1項から第3項まで並びに第21条第2項の規定による環境大臣の権限は、法第7条第1項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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