地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令《附則》

法番号:2011年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月22日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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