制定文 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)及び 保険業法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第33号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 認可特定保険業者等に関する命令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。
2項 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定保険業 : 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下改正法という。)附則第2条第1項に規定する 特定保険業 をいう。
2号 認可 特定保険業 者 :改正法附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する 認可特定保険業者 をいう。
3号 子会社 :改正法附則第4条第5項に規定する 子会社 をいう。
4号 保険募集 :改正法附則第4条の2に規定する 保険募集 をいう。
2章 特定保険業の認可
2条 (特定保険業を行っていた者と密接な関係を有する者)
1項 改正法附則第2条第1項に規定する主務省令で定める者(以下「 密接関係者 」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に 特定保険業 を行っていた者(以下「 旧特定保険業者 」という。)と実質的に同1と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。
1号 当該法人の目的
2号 当該法人の社員又は評議員の構成
3号 当該法人の理事及び監事の構成
3条 (純資産額の算定方法)
1項 改正法附則第2条第2項第2号に規定する主務省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
1号 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
の価格変動準備金に相当する額
2号 第43条第1項第3号
《総代は、総代会において、各々1個の議決権…》
を有する。
の異常危険準備金に相当する額
2項 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。
3項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
1号 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
2号 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
3号 前2号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
4号 第1号又は第2号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
5号 繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額
4条 (認可申請書の添付書類)
1項 改正法附則第2条第3項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、同条第1項の認可の申請(以下この条において「 認可申請 」という。)の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人の登記事項証明書
2号 特定保険業 (これに附帯する業務及び保険代理業(改正法附則第4条第6項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次号及び第14号において同じ。)に係る三事業年度の事業計画書
3号 特定保険業 以外の事業に係る三事業年度の事業計画書
4号 最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該 認可申請 者の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5号 一般社団法人にあってはその社員の名簿、一般財団法人にあってはその設立者及び評議員の名簿
6号 理事及び監事の履歴書
7号 理事及び監事が改正法附則第2条第7項第1号ホ(1)から(10)までのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面
8号 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要することとなる者にあっては、次に掲げる書類
イ 保険計理人に選任する者の履歴書
ロ 保険計理人に選任する者が改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する主務省令で定める要件に該当する者であることを証する書面
ハ 改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人に選任する者の意見書
ニ 認可申請 時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金に相当する額が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうかについて、保険計理人に選任する者が確認した結果を記載した意見書
9号 純資産額(改正法附則第2条第2項第2号の規定により算定される額をいう。次号及び
第11条第1項
《改正法附則第2条第7項第3号に規定する主…》
務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 純資産額が10,010,000円以上であること。 2 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然
において同じ。)の算出根拠を記載した書面
10号 純資産額が
第11条第1項第1号
《改正法附則第2条第7項第3号に規定する主…》
務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 純資産額が10,010,000円以上であること。 2 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然
に定める額に満たない者にあっては、同項第2号の基準に適合するための計画を記載した書面(当該計画の実施期間が5年を超える場合においては、当該期間が5年を超えることについてやむを得ない理由を記載した書面及び当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する主務省令で定める要件に該当する者が確認した結果を記載した意見書を含む。)
11号 特定保険業 に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書類
12号 旧特定保険業者 として 認可申請 を行う者にあっては、旧特定保険業者に該当することを明らかにする書類
13号 密接関係者 に該当する者として 認可申請 を行う者にあっては、密接関係者に該当することを明らかにする書類
14号 特定保険業 以外の業務を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該業務の種類
ロ 当該業務の方法
ハ 当該業務の開始年月日又は開始予定年月日
ニ 当該業務を所掌する組織及び人員配置
ホ 当該業務の運営に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。
第26条
《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》
の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた
及び
第63条第2項第3号
《2 前項の定款には、同項の定めをする保険…》
契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定めなければならない。
において同じ。)
15号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の規定により同条第3項に規定する移転業者から保険契約の移転を受けることを約する者にあっては、同条第1項の契約に係る契約書
16号 認可申請 者が 子会社 等(改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第132条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》
産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期
に規定する子会社等をいう。以下この号、
第75条第7号
《取締役の報告 第75条 取締役は、組織変…》
更に関する事項を保険契約者総会に報告しなければならない。
及び
第96条第3号
《出資の履行 第96条 組織変更時発行株式…》
の引受人第92条第3号の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込
において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ 当該 子会社 等の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
ロ 当該 子会社 等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ 当該 子会社 等の業務の内容を記載した書類
ニ 当該 子会社 等の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
17号 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
5条 (改正法附則第2条第7項第2号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項)
1項 改正法附則第2条第3項第5号に規定する主務省令で定める事項は、 認可申請 者(認可申請者が 密接関係者 である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする 旧特定保険業者 )が改正法の公布の際現に行っていた 特定保険業 に係る次に掲げる事項とする。
1号 保険の種類
2号 保険契約者の範囲
3号 被保険者又は保険の目的の範囲
4号 保険金の支払事由
6条 (電磁的記録)
1項 改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する 法
第4条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》
が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項
に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第8章を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
7条 (事業方法書の記載事項)
1項 改正法附則第2条第6項に規定する主務省令で定める事項は、同条第3項第2号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
1号 保険の種類
2号 保険契約者の範囲
3号 被保険者又は保険の目的の範囲
4号 保険金額及び保険期間に関する事項
5号 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
6号 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
7号 保険証券(保険法(2008年法律第56号)第6条第1項、
第40条第1項
《改正法附則第4条第1項において読み替えて…》
準用する法第115条第1項に規定する主務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 ただし、特別勘定に属する財産は含まないものとする。 1 株式及び新株予約権証券、法人に対する出資、優先出資及び預託を
又は
第69条第1項
《改正法附則第4条第11項において読み替え…》
て準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1項の契約に係る契約書第72条第2項第2号
の書面をいう。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
8号 保険契約の特約に関する事項
9号 契約者配当(改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第114条第1項
《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》
契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保
に規定する契約者配当をいう。以下同じ。)に関する事項
10号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
11号 特別勘定(改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第118条第1項
《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》
の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。
に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合にあっては、次に掲げる事項
イ 特別勘定を設ける保険契約の種類
ロ 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
ハ 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
8条 (普通保険約款の記載事項)
1項 改正法附則第2条第6項に規定する主務省令で定める事項は、同条第3項第3号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
1号 保険金の支払事由
2号 保険契約の無効原因
3号 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
4号 保険料の増額又は保険金の削減に関する事項
5号 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
6号 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
7号 保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
8号 契約者配当を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
9条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
1項 改正法附則第2条第6項に規定する主務省令で定める事項は、同条第3項第4号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。
1号 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
2号 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
3号 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(
第13条第1号
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 第13条 改正法附則第2条第7項第7号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載され
及び
第50条第1項第4号
《改正法附則第4条第1項及び第2項において…》
読み替えて準用する法第120条第1項に規定する主務省令で定めるものは、保険計理人の関与を要する保険契約についての次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。 1 保険料の算出方法 2 責任準備金の
において「 契約者価額 」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
4号 第39条第1項
《認可特定保険業者が契約者配当に充てるため…》
積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の契約者配当準備金(同項及び
第72条の2第1項第3号
《移転業者の行政庁は、前条第1項の規定によ…》
る認可の申請に係る改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定
ロからニまでを除き、以下単に「契約者配当準備金」という。)及び契約者配当の計算の方法に関する事項
5号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
6号 その他保険数理に関して必要な事項
10条 (認可申請者と密接な関係を有する者)
1項 改正法附則第2条第7項第2号に規定する主務省令で定める者は、 認可申請 者を 密接関係者 とする 旧特定保険業者 とする。
11条 (財産的基礎)
1項 改正法附則第2条第7項第3号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 純資産額が10,010,000円以上であること。
2号 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然性が高いと見込まれること。
イ 純資産額が前号に定める額以上となることを目的とするものであること。
ロ 認可申請 者が実行可能な範囲内でできる限り早期に目的を達成するために必要と見込まれる措置を適切に講ずることとするものであること。
ハ 計画の実施期間が、目的を達成するために必要な最小限度の期間であること。
2項 前項第2号の計画の実施期間は5年を超えることはできない。ただし、 認可申請 者の業務又は財産の状況等に照らし、当該認可申請者の同号の計画の実施期間が5年を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合であって、当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する主務省令で定める要件に該当する者の確認を受けたものである場合にあっては、この限りでない。
12条 (事業方法書等の審査基準)
1項 改正法附則第2条第7項第6号ハに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2号 保険契約の内容が、当該 認可申請 者の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
3号 保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「 保険契約者等 」という。)の権利義務その他保険契約の内容が、 保険契約者等 にとって明確かつ平易に定められたものであること。
4号 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
イ 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第38条又は
第67条第1項
《認可特定保険業者は、改正法附則第4条第7…》
項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
の同意
ロ 保険法第43条第1項又は
第72条第1項
《改正法附則第4条第11項において読み替え…》
て準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、認可申請書を移転業者の行政庁に提出して
に規定する保険金受取人の変更同法第45条又は
第74条第1項
《保険契約の移転を受けたことにより、移転先…》
会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第4条第11項において読み替
の同意
5号 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、 保険契約者等 の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
6号 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
7号 法
第3条第4項第1号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
又は第2号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
8号 特別勘定を設ける保険契約にあっては、それに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
9号 保険契約者に対して、
第23条第1項第1号
《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分
から第5号までに定める書面を交付(当該書面に記載すべき事項の同条第2項に規定する電磁的方法による提供を含む。)した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
10号 第8条第4号
《取締役等の兼職制限 第8条 保険会社の常…》
務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係
に掲げる事項に関する保険約款の規定において、保険料の増額又は保険金の削減(以下この号において「 保険料の増額等 」という。)が行われる場合の要件、 保険料の増額等 の内容及び保険契約者に当該保険料の増額等の内容を通知する時期が明確に定められていること。
13条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
1項 改正法附則第2条第7項第7号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 契約者価額 の計算が、 保険契約者等 にとって不当に不利益なものでないこと。
2号 当該書類に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
14条 (保険契約者等の保護のために必要な基準)
1項 改正法附則第2条第7項第8号に規定する主務省令で定める基準は、 認可申請 者が、 特定保険業 に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこととする。
14条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 改正法附則第2条第9項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
15条 (保険契約管理業者に適用される規定の読替え)
1項 改正法附則第2条第13項の規定により保険契約管理業者(同項に規定する保険契約管理業者をいう。
第89条第1項第16号
《認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1…》
7項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契
ロにおいて同じ。)が 認可特定保険業者 とみなされる場合における
第59条
《当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者…》
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条第1項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該認可特定保険業者の子法人等保険業法施行令1
、
第65条
《認可特定保険業者がその経営を支配している…》
法人 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の22第2項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
、
第69条
《保険契約の移転に係る備置書類 改正法附…》
則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1項の契約
から
第71条
《保険契約に係る債権の額 改正法附則第4…》
条第11項において読み替えて準用する法第137条第3項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の公告又
まで、
第72条
《保険契約の移転の認可の申請 改正法附則…》
第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、認可申請
から
第74条
《保険契約の移転の効力 保険契約の移転を…》
受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第4
まで、
第75条
《事業譲渡等の認可の申請 認可特定保険業…》
者は、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の
(第7号及び第8号を除く。)、
第76条
《業務及び財産の管理を受託できない外国保険…》
会社等 改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項に規定する主務省令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けてい
から
第78条
《管理委託契約の変更又は解除の認可の申請 …》
改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者の行政庁に提出して行わなければならない。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を
まで及び
第89条
《合併の認可の申請 認可特定保険業者は、…》
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 1
(第1項第7号、第11号及び第15号を除く。)の規定の適用については、
第69条第2号
《保険契約の移転に係る備置書類 第69条 …》
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1
中「認可特定保険業者」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者の場合」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等の場合」と、
第72条第2項第7号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 移転契約書 3 移転業者及び移転先会社外国保険会社等を除く。の株主総会等改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条第1項に規定する株主総
イ中「責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額」と、同号ロ中「係る責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「係る責任準備金その他の準備金に相当する額」と、「算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)」とあるのは「算出方法」と、同号ハ中「責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法」と、
第72条の2第1項第2号
《移転業者の行政庁は、前条第1項の規定によ…》
る認可の申請に係る改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定
中「移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること」とあるのは「移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)」と、
第74条
《保険契約の移転の効力 保険契約の移転を…》
受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第4
中「、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、
第75条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第75条 認可特…》
定保険業者は、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2
中「事業の譲渡」とあるのは「 特定保険業 に係る事業の譲渡」と、同条第5号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」と、
第89条第1項第10号
《認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1…》
7項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契
中「改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第248条第2項
《2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の名称及び住所 3 吸収
又は
第252条第2項
《2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅法人の名称及び住所 3 吸収
の規定による公告をしたこと及び」と、「当該官報による公告」とあるのは「当該公告」とする。
3章 旧特定保険業者の保険契約の移転
16条 (保険契約の移転に係る備置書類)
1項 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
に規定する移転契約書(
第19条第2項第2号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 移転契約書 3 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録 4 移転業者及び移転先法人の貸借対照表 5 移転業者の財産目録 6 移転対象契約の選定基準及び対象
において単に「移転契約書」という。)
2号 改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する 法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表。
第19条第2項第4号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 移転契約書 3 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録 4 移転業者及び移転先法人の貸借対照表 5 移転業者の財産目録 6 移転対象契約の選定基準及び対象
において同じ。)
17条 (保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項)
1項 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 移転先法人の名称
2号 移転先法人の主たる事務所の所在地
3号 保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する 法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する移転対象契約をいう。
第19条第2項第6号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 移転契約書 3 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録 4 移転業者及び移転先法人の貸借対照表 5 移転業者の財産目録 6 移転対象契約の選定基準及び対象
から第9号まで、第11号及び第15号、
第19条の2第1号
《保険契約の移転の認可の審査 第19条の2…》
行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保
並びに
第21条
《保険契約の移転の効力 保険契約の移転を…》
受けたことにより、移転先法人の改正法附則第2条第3項第2号から第4号までに掲げる書類以下「事業方法書等」という。に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合において
において同じ。)に関するサービスの内容の概要
4号 保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先法人の配当の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先法人の配当の額
18条 (保険契約に係る債権の額)
1項 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第3項
《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》
を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約
に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の公告又は通知(次号において「 公告等 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告等 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
19条 (保険契約の移転の認可の申請)
1項 改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請は、改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、移転業者及び移転先法人の連名の 認可申請 書を行政庁に提出して行わなければならない。
2項 前項の 認可申請 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 移転契約書
3号 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録
4号 移転業者及び移転先法人の貸借対照表
5号 移転業者の財産目録
6号 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
7号 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面
8号 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金に相当する額
ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金に相当する額及びそれらの算出方法
ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法
9号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
10号 移転先法人を保険者とする保険契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面
11号 移転先法人を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転先法人が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)
ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転先法人が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)
12号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
13号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の前条に規定する金額が、改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第3項に定める割合を超えなかったことを証する書面
14号 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先法人の対応を記載した書面
15号 移転先法人の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
16号 その他改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
19条の2 (保険契約の移転の認可の審査)
1項 行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が 保険契約者等 の保護に欠けるおそれのないものであること。
2号 保険契約の移転後において、移転先法人を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)が見込まれること。
3号 保険契約の移転後において、移転先法人の契約者配当準備金が、適正に積み立てられることが見込まれること。
20条 (保険契約の移転後の公告事項)
1項 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第140条第1項
《移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、…》
保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。
前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
から第3項までの規定(同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
2号 移転先法人の名称及び主たる事務所の所在地
21条 (保険契約の移転の効力)
1項 保険契約の移転を受けたことにより、移転先法人の改正法附則第2条第3項第2号から第4号までに掲げる書類(以下「 事業方法書等 」という。)に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けた時に、当該書類の変更について、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出があったものとみなす。
4章 業務、経理及び監督等
22条 (資産の運用方法の制限)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第97条第2項
《2 保険会社は、保険料として収受した金銭…》
その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。
に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 次に掲げる有価証券の取得
イ 国債
ロ 地方債
ハ 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)
ニ 特別の法律により法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
ホ 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債(ハ及びニに掲げるものを除く。)
ヘ その発行する株式が金融商品取引所( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(ハからホまでに掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第1項第15号に掲げるものをいう。)
ト その発行する出資証券が金融商品取引所に上場されている特別の法律により設立された法人が発行する出資証券
チ その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式
リ 証券投資信託又は貸付信託の受益証券
2号 次に掲げる金融機関への預金又は貯金
イ 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)
ロ 長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。)
ハ 株式会社商工組合中央金庫
ニ 信用金庫又は信用金庫連合会
ホ 労働金庫又は労働金庫連合会
ヘ 農林中央金庫
ト 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
チ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
リ 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
3号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託(ただし、運用方法を特定する金銭信託( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前2号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)
4号 認可特定保険業者 の保険契約者を被保険者とする生命保険契約(生命保険会社又は外国生命保険会社等を保険者とするものに限る。)の締結
5号 前各号に掲げるもののほか、 認可特定保険業者 又は当該認可特定保険業者を 密接関係者 とする 旧特定保険業者 が改正法の公布の際現に行っていた 特定保険業 に係る資産の運用状況その他の事情を勘案して行政庁( 保険業法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第33号。以下「 改正令 」という。)附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該認可特定保険業者に改正法附則第2条第1項の認可をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)が 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて承認したもの
2項 認可特定保険業者 は、前項第5号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
23条 (業務運営に関する措置)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第100条の2第1項
《保険会社は、その業務に関し、この法律又は…》
他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合当
の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 保険募集 に際して、所属 認可特定保険業者 (改正法附則第4条の2に規定する所属認可特定保険業者をいう。以下この条及び
第94条
《顧客に対する説明 改正法附則第4条の2…》
において読み替えて準用する法第294条第3項第3号に規定する主務省令で定める事項は、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の商号、名称又は氏名とする。
において同じ。)のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、 法 第2編第10章第4節第2款の規定による保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
2号 特別勘定を設けた保険契約の 保険募集 に際して、所属 認可特定保険業者 のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 特別勘定に属する 資産 (以下この号において「 資産 」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産 の運用方針
ハ 資産 の運用実績により将来における保険金、返戻金その他の給付金(以下「 保険金等 」という。)の額が不確実であること。
3号 保険金等 の額を外国通貨をもって表示する保険契約( 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第83条第3号
《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》
第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201
に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を保険契約者とするものを除く。)の 保険募集 に際して、所属 認可特定保険業者 のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
4号 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ、保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の 保険募集 に際して、所属 認可特定保険業者 のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
5号 既に締結されている保険契約(以下この号において「 既契約 」という。)を消滅させると同時に、 既契約 の責任準備金(
第43条
《保険契約に係る債権の額 法第88条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「 新契約 」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と 新契約 の被保険者が同1人を含む場合に限る。)の 保険募集 に際して、所属 認可特定保険業者 のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
イ 既契約 及び 新契約 に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項
ロ 既契約 を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
6号 所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
7号 保険代理店(改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第275条第1項第2号
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》
募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め
に規定する保険代理店をいう。以下この号並びに
第96条第6号
《出資の履行 第96条 組織変更時発行株式…》
の引受人第92条第3号の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込
及び第7号において同じ。)を置く 認可特定保険業者 にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
イ 当該保険代理店の顧客の情報の管理が適切に行われること。
ロ 当該保険代理店において、代理業務に係る財産と保険代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
ハ 当該 認可特定保険業者 が当該保険代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
ニ 当該保険代理店が 認可特定保険業者 以外の者のための 保険募集 を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、認可特定保険業者が引き受ける保険契約と認可特定保険業者以外の者が引き受ける保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
(1) 契約の主体
(2) その他 認可特定保険業者 が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
8号 前各号に定めるもののほか、 保険募集 に際して、所属 認可特定保険業者 のために保険募集を行う者が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
2項 所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者は、前項第1号から第5号までの規定による書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者の使用に係る電子計算機と保険契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、当該保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、保険契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者の使用に係る電子計算機と、保険契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者は、第2項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者は、当該保険契約者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
24条 (認可特定保険業者が引き受ける保険契約と保険会社等が引き受ける保険契約との誤認防止)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第1項
《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》
れに付随する業務を行うことができる。
の規定により 保険募集 を行う場合には、契約の種類に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約と当該保険募集に係る保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
1号 契約の主体
2号 その他当該 認可特定保険業者 が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
25条 (認可特定保険業者と他の者との誤認防止)
1項 認可特定保険業者 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、顧客が当該認可特定保険業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
26条 (内部規則等)
1項 認可特定保険業者 は、 特定保険業 の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて特定保険業が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
2項 認可特定保険業者 が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が15歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「 死亡保険 」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、 死亡保険 の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
27条 (個人顧客情報の安全管理措置等)
1項 認可特定保険業者 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
27条の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)
1項 認可特定保険業者 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
28条 (返済能力情報の取扱い)
1項 認可特定保険業者 は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び認可特定保険業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
29条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 認可特定保険業者 は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
30条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 認可特定保険業者 は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 受託者 が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、 保険契約者等 の保護に支障が生じること等を防止するための措置
5号 認可特定保険業者 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
31条 (財産的基礎に関する説明書類の縦覧等)
1項 認可特定保険業者 (
第11条第1項第2号
《改正法附則第2条第7項第3号に規定する主…》
務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 純資産額が10,010,000円以上であること。 2 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然
の基準に適合するものとして改正法附則第2条第1項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(
第34条第2項
《2 改正法附則第4条第1項及び第2項にお…》
いて読み替えて準用する法第111条第1項に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 1 特定保険業以外の事業の用に供される事務所 2 1時的に設置する事務所 3 無人の事務所
各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。
2項 第35条
《 改正法附則第4条第1項及び第2項におい…》
て読み替えて準用する法第111条第1項の規定により作成した説明書類は、当該認可特定保険業者の事業年度終了後4月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、保
の規定は、前項の説明書類の縦覧について、準用する。
32条 (他の業務を行う場合における特定保険業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
1項 認可特定保険業者 は、 特定保険業 以外の業務を行う場合には、当該業務が特定保険業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置を講じなければならない。
33条 (業務報告書等)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第1号により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。
2項 認可特定保険業者 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁( 改正令 附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該業務報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第4項において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 認可特定保険業者 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 認可特定保険業者 が第1項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
34条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 認可特定保険業者 の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務運営の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 使用人数
ニ 事務所の名称及び所在地
ホ 認可特定保険業者 の 子会社 に関する次に掲げる事項
(1) 商号
(2) 本店の所在地
(3) 資本金の額
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 財産及び損益の状況
2号 認可特定保険業者 の主要な業務の内容(改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第2項
《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》
行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない
ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の内容を含む。)
3号 認可特定保険業者 の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況(改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第2項
《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》
行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない
ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の概況を含む。)
ロ 別紙様式第2号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
4号 認可特定保険業者 の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
5号 認可特定保険業者 の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表(別紙様式第1号第3により作成されたものに限る。
第42条第1項
《相互会社は、定款で定めるところにより、社…》
員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。
及び
第64条第3項
《3 会社法第915条第1項変更の登記、第…》
916条第1号に係る部分に限る。他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記及び第918条支配人の登記の規定は相互会社について、同法第917条第1号に係る部分に限る。職務執行停止の仮処分等の登記の規定は
において同じ。)
ロ 損益計算書(別紙様式第1号第4により作成されたものに限る。
第42条第1項
《相互会社は、定款で定めるところにより、社…》
員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。
及び
第64条第3項
《3 会社法第915条第1項変更の登記、第…》
916条第1号に係る部分に限る。他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記及び第918条支配人の登記の規定は相互会社について、同法第917条第1号に係る部分に限る。職務執行停止の仮処分等の登記の規定は
において同じ。)
2項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
1号 特定保険業 以外の事業の用に供される事務所
2号 1時的に設置する事務所
3号 無人の事務所
35条
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
の規定により作成した説明書類は、当該 認可特定保険業者 の事業年度終了後4月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供しなければならない。
2項 認可特定保険業者 は、やむを得ない理由により前項に定める時までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁( 改正令 附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該説明書類の縦覧の開始に係る届出を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第4項において同じ。)の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 認可特定保険業者 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 認可特定保険業者 が第1項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
36条
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第111条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》
電磁的記録をもって作成されているときは、保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により
に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。
第87条
《合併後存続する認可特定保険業者の事後開示…》
事項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第166条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消滅法人認可特定保険業者に限
において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
37条 (創立費の償却)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第113条
《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》
社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を
に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
1号 定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。)の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(同法第138条第1項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第137条第3項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額
2号 開業準備のために支出した金額
38条 (契約者配当の計算方法)
1項 認可特定保険業者 が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
1号 保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、 保険金等 の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
2号 契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
3号 契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
4号 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法
39条 (契約者配当準備金)
1項 認可特定保険業者 が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2項 認可特定保険業者 は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
1号 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
2号 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
3号 全件消滅時配当(保険契約の全てが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
4号 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類において定める方法により計算した額
40条 (価格変動準備金対象資産)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
に規定する主務省令で定める 資産 は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産は含まないものとする。
1号 株式及び新株予約権証券、法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書、株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券若しくは新投資口予約権証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券並びにこれらに準ずる 資産
2号 日本政府(地方公共団体を含む。以下この号から第5号までにおいて同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる 資産 (ただし、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)は除くことができる。次号において同じ。)
イ 償還元本が邦貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定している外貨建のものを含む。次号において同じ。)の債券(新株予約権付社債を含む。以下この号から第5号までにおいて同じ。)
ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる 資産
3号 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる 資産
イ 償還元本が邦貨建の債券
ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる 資産
4号 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる 資産
イ 償還元本が外貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定しているものを除く。次号及び第6号において同じ。)の債券
ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる 資産
5号 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる 資産
イ 償還元本が外貨建の債券
ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券
ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる 資産
6号 償還元本が外貨建の預金、貸付金及び貸付債権信託の受益証券並びにこれらに準ずる 資産
41条 (価格変動準備金の計算)
1項 認可特定保険業者 は、毎決算期において保有する 資産 をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
42条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
ただし書又は改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第115条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、 認可申請 書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした 認可特定保険業者 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
43条 (責任準備金の積立て等)
1項 認可特定保険業者 は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
1号 保険料積立金保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額
2号 未経過保険料未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
3号 異常危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
4号 契約者配当準備金契約者配当準備金の額
2項 前項第1号の保険料積立金(以下この項、次項及び第5項において単に「保険料積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
1号 保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。)により計算した金額を下回ることができない。
2号 特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
3号 第1号の規定は、 認可特定保険業者 の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものとして改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い積み立てなければならない。
3項 前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金を積み立てなければならない。
4項 第1項第3号の異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
1号 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に備える異常危険準備金
2号 予定利率リスク(責任準備金の算出基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。第6項において同じ。)に備える異常危険準備金
5項 前項第1号に掲げる異常危険準備金は、次の表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。ただし、同表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして同号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。
6項 第4項第2号に掲げる異常危険準備金は、予定利率リスク相当額(責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利率を別表に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を当該予定利率の責任準備金残高に乗じた額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に1,000分の100を乗じて得た額及び責任準備金(予定利率リスクを有するものに限る。以下この項において同じ。)の額に1,000分の1を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。ただし、予定利率リスク相当額及び責任準備金の額に1,000分の30を乗じて得た額の合計額を限度とするものとする。
7項 第1項第3号の異常危険準備金は、次の各号に掲げる異常危険準備金の区分に応じ、当該各号に定める場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、当該各号に掲げる異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。
1号 第4項第1号に掲げる異常危険準備金死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の塡補に充てるとき。
2号 第4項第2号に掲げる異常危険準備金利差損( 資産 運用による実際の利回りが予定利率より低くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該利差損の塡補に充てるとき。
8項 認可特定保険業者 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定によらないで、第1項第3号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。
44条 (再保険契約の責任準備金)
1項 認可特定保険業者 は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
1号 保険会社
2号 外国保険会社等
3号 法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出のあった者
4号 外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した 認可特定保険業者 の経営の健全性を損なうおそれがない者
5号 独立行政法人日本貿易保険
45条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第117条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》
戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると
に規定する主務省令で定めるものは、 保険金等 であって、 認可特定保険業者 が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
46条 (支払備金の積立て)
1項 認可特定保険業者 は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
1号 保険契約に基づいて支払義務が発生した 保険金等 (当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、 認可特定保険業者 が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
2号 まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 保険金等 について、その支払のために必要な金額(次項から第4項までにおいて「 既発生未報告支払備金 」という。)
2項 既発生未報告支払備金 は、次に掲げる額の平均額とする。
1号 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「 対象事業年度 」という。)の前事業年度末の 既発生未報告支払備金 積立所要額(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 保険金等 の額をいう。以下この項において同じ。)に、 対象事業年度 の保険金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
2号 対象事業年度 の二事業年度前の事業年度末の 既発生未報告支払備金 積立所要額に、対象事業年度の 保険金等 の支払額を当該対象事業年度の二事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
3号 対象事業年度 の三事業年度前の事業年度末の 既発生未報告支払備金 積立所要額に、対象事業年度の 保険金等 の支払額を当該対象事業年度の三事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
3項 前項の規定にかかわらず、保険契約に基づいて支払義務が発生した 保険金等 の支払が長期間にわたると認められる保険契約に係る 既発生未報告支払備金 については、当該保険契約の引受けの区分別の単位ごとに、支払保険金の額及び普通支払備金の額(第1項第1号に掲げる金額をいう。)等を基礎として、統計的な見積方法により合理的に計算した額を積み立てるものとする。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した額とすることができる。
4項 認可特定保険業者 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前2項の規定にかかわらず、 既発生未報告支払備金 については、一定の期間を限り、改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。
5項 第44条
《再保険契約の責任準備金 認可特定保険業…》
者は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員
の規定は、保険契約を再保険に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。
47条 (特別勘定を設置する保険契約)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第118条第1項
《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》
の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。
に規定する主務省令で定める保険契約は、当該保険契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、 保険金等 の金額が変動する保険契約とする。
48条 (勘定間の振替に係る例外)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第118条第2項
《2 保険会社は、内閣府令で定める場合を除…》
き、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。 2 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を当該特
に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、 保険金等 の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第2条第3項第2号に掲げる書類に定める場合とする。
49条 (保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 保険期間が長期にわたる保険契約であって保険数理の知識及び経験を要するものに係る保険料及び責任準備金の算出を行わないこと。
2号 保険期間が長期にわたる保険契約に係る契約者配当準備金の算出及び積立てを行わないこと。
50条 (保険計理人の関与事項)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
に規定する主務省令で定めるものは、保険計理人の関与を要する保険契約についての次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
1号 保険料の算出方法
2号 責任準備金の算出方法
3号 契約者配当の算出方法
4号 契約者価額 の算出方法
5号 未収保険料の算出
6号 支払備金の算出
7号 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
2項 前項に規定する「保険計理人の関与を要する保険契約」とは、保険期間が長期にわたる保険契約であってその保険料及び責任準備金の算出に保険数理の知識及び経験を要するもの並びに保険期間が長期にわたる保険契約であって契約者配当準備金の算出及び積立てを行うものをいう。
51条 (保険計理人の要件に該当する者)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号において同じ。)に関する業務に5年以上従事した者
2号 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に10年以上従事した者
52条 (保険計理人の選任及び退任の届出)
1項 認可特定保険業者 は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
2項 認可特定保険業者 は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
3項 認可特定保険業者 は、保険計理人が2人以上となる場合は、前2項の規定により添付する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
53条 (保険計理人の確認業務)
1項 保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準により、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第121条第1項
《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》
る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい
各号に掲げる事項について確認しなければならない。
1号 責任準備金が
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
に定めるところにより適正に積み立てられていること。
2号 契約者配当が
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
に定めるところにより適正に行われていること。
3号 将来の時点における 資産 の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、 特定保険業 の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
54条 (責任準備金に関して確認の対象となる契約)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第121条第1項第1号
《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》
る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい
に規定する主務省令で定める保険契約は、 認可特定保険業者 が引き受けている全ての保険契約とする。
55条 (保険計理人の確認事項)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第121条第1項第3号
《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》
る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい
に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、 特定保険業 の継続が困難であるかどうかとする。
56条 (保険計理人意見書)
1項 保険計理人は、計算書類( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)を承認する理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
1号 認可特定保険業者 の名称及び保険計理人の氏名
2号 提出年月日
3号 第54条
《責任準備金に関して確認の対象となる契約 …》
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第1項第1号に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。
に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
4号 契約者配当に関する事項
5号 契約者配当準備金の繰入れに関する事項
6号 前条の規定に基づく確認に関する事項
7号 第3号から前号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見
2項 保険計理人は、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第121条第1項
《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》
る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい
の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
3項 保険計理人は、第1項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第3号から第7号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
57条 (事業方法書等の変更の認可を要しない事項)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る 事業方法書等 に定めた事項とする。
58条 (事業方法書等の変更の認可の申請又は届出)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、 認可申請 書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合にあっては、当該変更後の当該書類に定めた事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書( 認可特定保険業者 が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要する者である場合に限る。)
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第123条第2項
《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》
た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項第1号及び第3号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
59条 (当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第132条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》
産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期
に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該 認可特定保険業者 の子法人等( 保険業法施行令 (1995年政令第425号。以下「 令 」という。)
第13条の5の2第3項
《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》
の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい
に規定する子法人等をいう。
第65条
《認可特定保険業者がその経営を支配している…》
法人 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の22第2項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
において同じ。)
2号 当該 認可特定保険業者 の関連法人等( 令 第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。)
60条 (名称)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第272条の8第4項
《4 少額短期保険業者に対する第7条第2項…》
の規定の適用については、同項中「誤認されるおそれのある文字」とあるのは、「誤認されるおそれのある文字少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものを除く。」とする。
において読み替えて適用する法第7条第2項に規定する 認可特定保険業者 であることを示す文字として主務省令で定めるものは、認可特定保険とする。
61条 (保険会社に準ずる者)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第1項
《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》
れに付随する業務を行うことができる。
に規定する保険会社に準ずる者として主務省令で定める者は、外国保険会社等、少額短期保険業者、 認可特定保険業者 及び人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業であって、法第2条第1項第1号に掲げるものを行う者とする。
62条 (保険代理業の範囲)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第1項
《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》
れに付随する業務を行うことができる。
に規定する主務省令で定めるものは、 保険募集 その他の保険会社又は前条に規定する者(以下この条において「 保険会社等 」という。)の業務の代理又は事務の代行であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保険契約に係るものとする。
1号 認可特定保険業者 若しくは当該認可特定保険業者を 密接関係者 とする 旧特定保険業者 が改正法の公布の際現に行っていた 特定保険業 又は 保険会社等 の業務の代理若しくは事務の代行に係る保険契約(次号において「 旧保険契約 」という。)と同1の種類のものであること。
2号 その保険契約者及び被保険者の範囲が 旧保険契約 に係る保険契約者及び被保険者の範囲と同一であること又は 認可特定保険業者 をその保険契約者とし、その被保険者の範囲が旧保険契約に係る保険契約者の範囲と同一であること。
63条 (他の業務を行う場合の行政庁の承認)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第2項
《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》
行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。
1号 名称
2号 認可年月日
3号 承認を受けようとする業務の種類
4号 当該業務の開始予定年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 当該業務の内容及び方法
2号 当該業務を所掌する組織及び人員配置
3号 当該業務の運営に関する内部規則等
64条 (届出事項等)
1項 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の21第1項第6号
《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 認可特定保険業者 の代表理事( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第21条第1項
《設立時理事は、設立しようとする一般社団法…》
人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及び
又は
第162条第1項
《設立時理事は、設立時理事の中から一般財団…》
法人の設立に際して代表理事一般財団法人を代表する理事をいう。第302条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及び第319条第2項において「設立時代表理事」という。を選定しなければならない。
に規定する代表理事をいう。)、認可特定保険業者の常務に従事する理事又は監事の就任又は退任があった場合
2号 その事務所( 特定保険業 に係る業務を行うものに限る。)の位置を変更した場合(改正法附則第4条第8項の規定により認可を受ける場合を除く。)
3号 その 子会社 が子会社でなくなった場合(改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する 法
第142条
《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》
全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)
4号 その 子会社 が商号、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、又は合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止した場合(前号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
5号 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第2項
《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》
行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない
ただし書の規定による承認を受けて行う業務の全部又は一部を休止し、再開し、又は廃止した場合
6号 第59条
《損失のてん補に充てるための損失てん補準備…》
金等の取崩し 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。 2 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積
各号に掲げる者に該当する者( 子会社 を除く。次号及び第8号において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合
7号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合
8号 その 特殊関係者 が主な業務の内容を変更することとなった場合
9号 第43条第1項第3号
《総代は、総代会において、各々1個の議決権…》
を有する。
の異常危険準備金について同条第8項の規定により同条第5項から第7項までの規定によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
10号 認可特定保険業者 が
第31条第1項
《社員の責任は、保険料を限度とする。…》
又は改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
の規定により説明書類の縦覧を開始した場合
11号 認可特定保険業者 、その 子会社 又は業務の委託先(第4項において「 認可 特定保険業 者等 」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該認可特定保険業者が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の21第1項
《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準
の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3項 第1項第9号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
4項 第1項第11号に規定する「不祥事件」とは、 認可特定保険業者 等、認可特定保険業者等の役員若しくは使用人又は認可特定保険業者等(認可特定保険業者の業務の委託先を除く。)のために 保険募集 を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
1号 認可特定保険業者 の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)に違反する行為
3号 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の規定に違反する行為
4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 認可特定保険業者 の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
5号 その他 認可特定保険業者 の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5項 第1項第11号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を 認可特定保険業者 が知った日から30日以内に行わなければならない。
65条 (認可特定保険業者がその経営を支配している法人)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
に規定する主務省令で定めるものは、当該 認可特定保険業者 の子法人等のうち 子会社 以外のものとする。
66条 (認可特定保険業者が子会社を保有することについての承認の申請)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第4項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該 認可特定保険業者 に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表をいう。
第75条第4号
《事業譲渡等の認可の申請 第75条 認可特…》
定保険業者は、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2
並びに
第79条第1号
《解散等の認可の申請 第79条 認可特定保…》
険業者は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して
ハ及び第2号ハにおいて同じ。)、損益計算書(同法第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第1号第4により作成した損益計算書をいう。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該承認後における収支の見込みを記載した書類
3号 当該承認に係る 子会社 に関する次に掲げる書類
イ 商号及び本店の所在地を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び監査役の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
67条 (特定保険業に係る会計から他の会計への資金運用等に係る承認の申請等)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第7項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした 認可特定保険業者 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
68条 (定款の変更に係る認可の申請)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第8項の規定による認可を受けようとするときは、 認可申請 書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
5章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託 > 1節 保険契約の移転
69条 (保険契約の移転に係る備置書類)
1項 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約に係る契約書(
第72条第2項第2号
《2 前項の承諾をした保険契約者は、次条か…》
ら第77条までの規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。
において「 移転契約書 」という。)
2号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する移転業者(以下この節において単に「移転業者」という。)及び改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先会社(以下この節において単に「移転先会社」という。)の貸借対照表( 認可特定保険業者 にあっては 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表、外国 保険会社等 にあっては日本における保険業の貸借対照表。
第72条第2項第4号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 移転契約書 3 移転業者及び移転先会社外国保険会社等を除く。の株主総会等改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条第1項に規定する株主総
、
第77条第2項第4号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 管理委託契約改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項の契約をいう。次条第2項第2号及び第3項において同じ。に係る契約書 3 委託
及び
第78条第2項第4号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書 3 委託業者及び受託会社外国保険会社等を除く。の株主総会等の議事録
において同じ。)
70条 (保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項)
1項 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 移転先会社の商号、名称又は氏名
2号 移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
3号 移転先会社( 認可特定保険業者 を除く。)の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 法
第130条
《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》
又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金
(法第272条の28において準用する場合を含む。)又は法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び
第72条第2項第16号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 移転契約書 3 移転業者及び移転先会社外国保険会社等を除く。の株主総会等改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条第1項に規定する株主総
において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
4号 保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する移転対象契約をいう。
第72条第2項第6号
《2 前項の承諾をした保険契約者は、次条か…》
ら第77条までの規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。
から第11号まで及び第17号、
第72条の2第1項第1号
《移転業者の行政庁は、前条第1項の規定によ…》
る認可の申請に係る改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定
並びに
第74条
《保険契約の移転の効力 保険契約の移転を…》
受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第4
において同じ。)に関するサービスの内容の概要
5号 保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先会社の契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「 配当等 」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先会社の 配当等 の額
71条 (保険契約に係る債権の額)
1項 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第3項
《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》
を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約
に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の公告又は通知(次号において「 公告等 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告等 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
71条の2 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
1項 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第138条第1項第3号
《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》
転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者
に規定する主務省令で定める事項は、
第70条
《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》
保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ
各号に掲げる事項とする。
72条 (保険契約の移転の認可の申請)
1項 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請は、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、 認可申請 書を移転業者の行政庁に提出して行わなければならない。
2項 前項の 認可申請 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 移転契約書
3号 移転業者及び移転先会社(外国 保険会社等 を除く。)の株主総会等(改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第136条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》
転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。
に規定する株主総会等をいう。)の議事録
4号 移転業者及び移転先会社の貸借対照表
5号 移転業者の財産目録
6号 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
7号 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない 認可特定保険業者 である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)
ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない 認可特定保険業者 である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)
8号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
9号 移転先会社が 認可特定保険業者 である場合にあっては、次に掲げる書面
イ 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面
ロ 移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面
10号 移転先会社を保険者とする保険契約(外国 保険会社等 にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国 保険会社等 にあっては、 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第116条第1項の規定により日本において積み立てる責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第1項第2号において同じ。)その他の準備金の額
ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転先会社が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない 認可特定保険業者 である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)
ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転先会社が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要しない 認可特定保険業者 である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)
11号 移転先会社が少額短期保険業者である場合であって、移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について同1の保険契約者又は被保険者があるときは、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る 令 第1条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面
12号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
13号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の
第71条
《保険契約に係る債権の額 改正法附則第4…》
条第11項において読み替えて準用する法第137条第3項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の公告又
に規定する金額が、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第3項に定める割合を超えなかったことを証する書面
14号 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先会社の対応を記載した書面
15号 次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
(移転先会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が 認可特定保険業者 である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る 特定保険業 が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同1のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の行政庁と同一であるときを除く。)
イ 認可特定保険業者 その行政庁
ロ 保険会社、外国 保険会社等 又は少額短期保険業者( 令 第48条第3項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。)金融庁長官
ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。)その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
16号 移転先会社( 認可特定保険業者 を除く。)の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
17号 移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
18号 その他改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3項 移転業者の行政庁は、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前項第15号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
72条の2 (保険契約の移転の認可の審査等)
1項 移転業者の行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が 保険契約者等 の保護に欠けるおそれのないものであること。
2号 保険契約の移転後において、移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
3号 保険契約の移転後において、次のイからニまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからニまでに定める準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
イ 認可特定保険業者 契約者配当準備金
ロ 保険会社 保険業法施行規則
第64条第1項
《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》
るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の契約者配当準備金
ハ 外国 保険会社等 保険業法施行規則
第146条第1項
《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》
み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の契約者配当準備金
ニ 少額短期保険業者 保険業法施行規則
第211条の42第1項
《少額短期保険業者である株式会社が契約者配…》
当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の契約者配当準備金
4号 保険契約の移転後において、移転先会社( 認可特定保険業者 を除く。)の 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
2項 移転先会社の行政機関は、前条第2項第15号の書面を作成するときは、前項各号に掲げる事項に配慮するものとする。
73条 (保険契約の移転後の公告事項)
1項 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第140条第1項
《移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、…》
保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。
前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
から第3項までの規定(同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
2号 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
74条 (保険契約の移転の効力)
1項 保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の 事業方法書等 に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更若しくは届出があったものとみなす。
1号 法
第4条第2項第2号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
から第4号までに掲げる書類又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の変更
2号 法
第272条の2第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
から第4号までに掲げる書類法第272条の19第1項の変更
3号 事業方法書等 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可又は同条第2項の届出
2節 事業の譲渡又は譲受け
75条 (事業譲渡等の認可の申請)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する 法
第142条
《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》
全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、 認可申請 書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「 事業譲渡等 」という。)に係る契約の内容を記載した書面
3号 当事者である 認可特定保険業者 の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
4号 当事者である 認可特定保険業者 の貸借対照表
5号 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
6号 認可特定保険業者 が 特定保険業 を譲り受ける 事業譲渡等 の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該 事業譲渡等 に係る 特定保険業 に関する次に掲げる事項
(1) 保険の種類
(2) 保険契約者の範囲
(3) 被保険者又は保険の目的の範囲
(4) 保険金の支払事由
ロ 当該 特定保険業 を譲り受けようとする 認可特定保険業者 が行っている特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項
7号 当該 事業譲渡等 を行った後における 認可特定保険業者 が 子会社 等を有する場合には、当該認可特定保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
8号 当該事業の譲渡により当該 認可特定保険業者 の 子会社 が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3節 業務及び財産の管理の委託
76条 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
1項 改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
に規定する主務省令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国 保険会社等 とする。
77条 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
1項 改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第145条第1項
《前条第1項の管理の委託は、内閣総理大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請は、 認可申請 書を委託業者(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第2項に規定する委託業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の行政庁に提出して行わなければならない。
2項 前項の 認可申請 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 管理委託契約(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
の契約をいう。次条第2項第2号及び第3項において同じ。)に係る契約書
3号 委託業者及び受託会社(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(外国 保険会社等 を除く。)の株主総会等(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第2項に規定する株主総会等をいう。次条第2項第3号において同じ。)の議事録
4号 委託業者及び受託会社の貸借対照表
5号 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
6号 受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法並びに受託会社が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第148条第1項
《受託会社が委託会社のために保険契約の締結…》
その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。
の規定による表示をする方法を記載した書面
7号 次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第145条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。 2 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的
(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
イ 認可特定保険業者 その行政庁
ロ 保険会社、外国 保険会社等 又は少額短期保険業者( 令 第48条第3項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。)金融庁長官
ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。)その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
8号 その他改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第145条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。 2 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3項 委託業者の行政庁は、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第145条第1項
《前条第1項の管理の委託は、内閣総理大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る業務及び財産の管理の委託について前項第7号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
78条 (管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
1項 改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第149条第2項
《2 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請は、 認可申請 書を委託業者の行政庁に提出して行わなければならない。
2項 前項の 認可申請 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
3号 委託業者及び受託会社(外国 保険会社等 を除く。)の株主総会等の議事録
4号 委託業者及び受託会社の貸借対照表
5号 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
6号 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
7号 前条第2項第7号イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第145条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。 2 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的
(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
8号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3項 委託業者の行政庁は、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する 法
第149条第2項
《2 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る管理委託契約の変更又は解除について前項第7号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
6章 解散、合併及び清算 > 1節 解散
79条 (解散等の認可の申請)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第153条第1項
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第167条第1項の合
の規定による認可を受けようとするときは、 認可申請 書に、次の各号に掲げる認可事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 解散についての社員総会の決議次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 社員総会の議事録
ハ 財産目録及び貸借対照表
ニ 当該 認可特定保険業者 を保険者とする保険契約( 改正令 附則第1条の3第6項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面
ホ 当該 認可特定保険業者 を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
ヘ その他改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第153条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 保険会社による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2号 特定保険業 の廃止についての社員総会又は評議員会の決議次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 社員総会又は評議員会の議事録
ハ 貸借対照表
ニ 当該 認可特定保険業者 を保険者とする保険契約( 改正令 附則第1条の3第6項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面
ホ 当該 認可特定保険業者 を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
ヘ その他改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第153条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 保険会社による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3号 認可特定保険業者 を全部又は一部の当事者とする合併次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 合併契約の内容を記載した書面
ハ 当事者である 認可特定保険業者 の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 各当事者の財産目録並びに貸借対照表( 認可特定保険業者 にあっては、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表。
第89条第1項第4号
《認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1…》
7項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契
において同じ。)及び損益計算書(認可特定保険業者にあっては、同法第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第1号第4により作成した損益計算書。
第89条第1項第4号
《認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1…》
7項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契
において同じ。)
ホ 合併費用を記載した書面
ヘ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第248条第2項
《2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の名称及び住所 3 吸収
又は
第252条第2項
《2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅法人の名称及び住所 3 吸収
の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
ト 当事者である 認可特定保険業者 を保険者とする保険契約( 改正令 附則第1条の3第6項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面
チ 当事者である 認可特定保険業者 を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
リ 合併の当事者の一方が 認可特定保険業者 でない場合においては、当該認可特定保険業者でない当事者の従前の定款
ヌ その他改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第153条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 保険会社による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
80条 (解散等の公告)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
の規定による公告をする場合において、当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を併せて示すものとする。
2節 合併
81条 (合併認可特定保険業者の事前開示事項)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の23
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第
の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第246条第1項
《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併消滅法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この節において同じ。)(清算法人(同法第207条に規定する清算法人をいう。次号及び
第83条第4号
《計算書類に関する公告事項 第83条 改正…》
法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による官報による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め
において同じ。)を除く。)についての最終事業年度に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 (2007年法務省令第28号)
第75条第2項
《2 前項第2号イに規定する「計算書類等」…》
とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう以下この章において同じ。。 1 一般社団法人 各事業年度に係る計算書類法第123条第2項に規定する計算書類をいう。及び事業報
に規定する計算書類等( 認可特定保険業者 にあっては、別紙様式第1号第1から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
2号 吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成した貸借対照表
3号 吸収合併消滅法人の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
4号 吸収合併契約備置開始日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第246条第2項
《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人
に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
82条
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の23
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第
の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第250条第1項
《吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併存続法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この節において同じ。)についての最終事業年度に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第75条第2項
《2 前項第2号イに規定する「計算書類等」…》
とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう以下この章において同じ。。 1 一般社団法人 各事業年度に係る計算書類法第123条第2項に規定する計算書類をいう。及び事業報
に規定する計算書類等並びに別紙様式第1号第1から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書の内容
2号 吸収合併消滅法人の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
3号 吸収合併契約備置開始日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第250条第2項
《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第1項の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財
に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
83条 (計算書類に関する公告事項)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第2項第3号
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による官報による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人又は吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第128条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
又は第2項の規定(同法第199条において準用する場合を含む。)により公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第331条第1項第3号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第301条第2項第15号イ又は第302条第2項第13号イに掲げる事項
ニ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第88条第1項
《法第331条第1項第4号に規定する措置と…》
して法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
に定める方法により公告をしているときは、当該公告が掲示されている場所
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第128条第3項
《3 前項の一般社団法人は、法務省令で定め…》
るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることが
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合同法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項
3号 公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
4号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第128条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》
が第331条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
の規定による貸借対照表の要旨の内容
84条 (合併認可特定保険業者の公告事項)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第2項第5号
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併 認可特定保険業者 (同条第1項に規定する合併認可特定保険業者をいう。
第89条第1項第10号
《組織変更をする相互会社は、償却を終わって…》
いない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給
において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。
85条 (保険契約に係る債権の額)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第6項
《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》
険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の
に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第2項
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
の官報による 公告 (次号において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
86条 (合併後の公告事項)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第166条第1項
《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》
立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次に掲げる手続の経過
イ 吸収合併消滅法人( 認可特定保険業者 に限る。)における改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続の経過
ロ 吸収合併存続法人における改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続の経過
2号 吸収合併がその効力を生ずる日
3号 合併後存続する 認可特定保険業者 の主たる事務所の所在地
87条 (合併後存続する認可特定保険業者の事後開示事項)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第166条第2項
《2 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》
り設立する保険会社等は、合併の日から6月間、第165条の七第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の十七第165条の20において準用する場合を含む。又は前条に規定する手続の経過その他の
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次に掲げる手続の経過
イ 吸収合併消滅法人( 認可特定保険業者 に限る。)における改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続の経過
ロ 吸収合併存続法人における改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続の経過
2号 合併後存続する 認可特定保険業者 における 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第253条第1項
《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》
、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
2項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第166条第3項第3号
《3 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》
り設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続す
に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
88条 (吸収合併の効力)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第167条第1項
《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》
る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の合併が行われたことにより、 事業方法書等 に定めた事項を、当該合併により消滅する 認可特定保険業者 の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項の規定による届出を要する事項については、その届出があったものとみなす。
89条 (合併の認可の申請)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第167条第1項
《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》
る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、 認可申請 書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 合併契約の内容を記載した書面
3号 当事者である 認可特定保険業者 の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
4号 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
5号 当事者である 特定保険業 を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面
イ 合併後存続する 認可特定保険業者 が当該合併前に行っていた 特定保険業 に関する次に掲げる事項
(1) 保険の種類
(2) 保険契約者の範囲
(3) 被保険者又は保険の目的の範囲
(4) 保険金の支払事由
ロ 合併後存続する 認可特定保険業者 が当該合併後に行う 特定保険業 に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項
6号 当事者である 特定保険業 を行う者を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額又はこれに相当する額を記載した書面
7号 合併後存続する 認可特定保険業者 の合併後の 事業方法書等 (当該合併により事業方法書等に定めた事項に変更がある場合に限る。)
8号 合併後存続する 認可特定保険業者 の合併後における収支の見込みを記載した書面
9号 合併費用を記載した書面
10号 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第2項
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
の規定による官報による 公告 及び当該合併 認可特定保険業者 の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに異議を述べた保険契約者(当該官報による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
11号 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第2項第4号
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第6項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の
第85条
《組織変更 保険会社である相互会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。
に定める金額が改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第6項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
12号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第249条第2項
《2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、…》
変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面
13号 当事者の従前の定款
14号 合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
15号 吸収合併存続法人が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により保険計理人の選任を要する者である場合には、吸収合併消滅法人( 特定保険業 を行う者に限る。)の保険契約に係る責任準備金又はこれに相当する額が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうかについて、当該吸収合併存続法人の保険計理人が確認した結果を記載した意見書
16号 次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第167条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該合併が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 保険会社による認可の申請にあっては、当該合併が、保険会
(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の行政庁と同一であるときを除く。)
イ 認可特定保険業者 その行政庁
ロ 保険契約管理業者その行政庁
ハ 移行法人(改正法附則第5条第5項の規定により移行登記(同項に規定する移行登記をいう。)をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う同項に規定する移行法人をいう。ニにおいて同じ。)( 令 第48条第1項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。)金融庁長官
ニ 移行法人(ハに掲げる者を除く。)その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
17号 その他改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第167条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該合併が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 保険会社による認可の申請にあっては、当該合併が、保険会
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 吸収合併存続法人の行政庁は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第167条第1項
《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》
る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第16号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
3節 清算
90条 (利害関係人の清算人選任請求)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》
1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権
の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
90条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第5項
《5 第8条の2第2項及び第12条第2項の…》
規定は、保険業を営む株式会社の清算人について準用する。
において準用する改正法附則第2条第9項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
91条 (清算人の就職の届出)
1項 認可特定保険業者 の清算人は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第8項
《8 清算人内閣総理大臣が選任した者及び特…》
別清算の場合の清算人を除く。は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。 1 解散の事由第180条
の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該認可特定保険業者の登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
91条の2 (清算人が提出する電磁的記録)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第176条
《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》
人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は第
に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
92条 (債権申出期間内の弁済の許可の申請)
1項 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第178条
《債権申出期間中の弁済の許可 保険業を営…》
む株式会社の清算の場合における会社法第500条債務の弁済の制限の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第234条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、…》
前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済
の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 前項の許可をすべき場合であることを証する書面
93条 (清算状況の届出)
1項 清算に係る 認可特定保険業者 の清算人は、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を行政庁( 改正令 附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該清算人の選任をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出なければならない。
7章 保険募集
94条 (顧客に対する説明)
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第294条第3項第3号
《3 保険募集人は、保険募集を行おうとする…》
ときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 2 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介
に規定する主務省令で定める事項は、所属 認可特定保険業者 のために 保険募集 を行う者の商号、名称又は氏名とする。
95条 (将来における金額が不確実な事項)
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第300条第1項第7号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する主務省令で定めるものは、 資産 の運用実績その他の要因によりその金額が変動する 保険金等 又は保険料とする。
96条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第300条第1項第9号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 何らの名義によってするかを問わず、改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第300条第1項第5号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に掲げる行為の同項の規定による禁止を免れる行為
2号 保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
3号 認可特定保険業者 との間で保険契約を締結することを条件として当該認可特定保険業者の 子会社 等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
4号 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
5号 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は 認可特定保険業者 の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
6号 保険代理店が、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
7号 保険代理店が、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
8章 情報通信の技術の利用
96条の2 (定義)
1項 この章において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下この章において「 電子文書法 」という。)において使用する用語の例による。
96条の3 (電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
1号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
の規定による同項の書類の保存
2号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
の規定による同項の書類の保存
3号 第31条第1項 《社員の責任は、保険料を限度とする。…》 の規定による説明書類の保存
96条の4 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この章において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
3項 前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下この章において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該保存すべき書面の保存が行われたものとみなす。
96条の5 (電子文書法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 電子文書法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、
第31条第1項
《認可特定保険業者第11条第1項第2号の基…》
準に適合するものとして改正法附則第2条第1項の認可を受けた者に限る。は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所第34条第2項各号に掲げる事務所を除く。に備え置き、保険
に規定する説明書類の作成とする。
96条の6 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、前条の作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
96条の7 (電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
1号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第136条の2第2項
《2 移転会社の株主又は保険契約者は、その…》
営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
の規定による同条第1項の書類の縦覧等
2号 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
の規定による説明書類の縦覧等
3号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第136条の2第2項
《2 移転会社の株主又は保険契約者は、その…》
営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
の規定による同条第1項の書類の縦覧等
4号 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第166条第3項第1号
《3 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》
り設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続す
の規定による同条第2項の書面の縦覧等
5号 第31条第1項 《社員の責任は、保険料を限度とする。…》 の規定による説明書類の縦覧等
96条の8 (電磁的記録による縦覧等)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
96条の9 (電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
1項 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
1号 改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第136条の2第2項
《2 移転会社の株主又は保険契約者は、その…》
営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
の規定による同条第1項の書類の謄本又は抄本の交付等
2号 改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第136条の2第2項
《2 移転会社の株主又は保険契約者は、その…》
営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
の規定による同条第1項の書類の謄本又は抄本の交付等
3号 改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第166条第3項第2号
《3 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》
り設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続す
の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
4号 第31条第1項 《社員の責任は、保険料を限度とする。…》 の規定による説明書類の交付等
96条の10 (電磁的記録による交付等)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
96条の11 (電磁的方法による承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
9章 雑則
97条 (書面の内容等)
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第1項第1号
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
の書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
2項 前項の書面には、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3項 第1項の書面を申込者等(改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込者等をいう。以下この項及び
第99条
《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》
り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項
において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を10分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
98条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
1項 改正令 附則第1条の4第2項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 郵便を利用する方法
2号 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
3号 認可特定保険業者 が設置した機器を利用する方法
99条 (保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 認可特定保険業者 の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 認可特定保険業者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、認可特定保険業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を10分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 認可特定保険業者 の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
100条
1項 改正令 第1条の4第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち 認可特定保険業者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
101条
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第3項
《3 前項前段に規定する方法内閣府令で定め…》
る方法を除く。により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したもの
に規定する主務省令で定める方法は、
第99条第1項第2号
《保険会社は、第97条及び前条の規定により…》
行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項の
に掲げる方法とする。
102条 (保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
1項 改正法附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第5項
《5 保険会社等又は外国保険会社等は、保険…》
契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。 ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該
に規定する主務省令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「 保険料期間 」という。)の総日数で除した額に、当該 保険料期間 の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定により算出した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
103条 (検査職員の証票の様式)
1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十三(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第3号のとおりとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
104条 (改正法附則第4条第20項第4号の規定に基づく承認の申請)
1項 認可特定保険業者 は、改正法附則第4条第20項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
105条 (予備審査)
1項 改正法附則第2条第1項の認可又は改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人の設立を予定している者は、改正法附則第2条第2項及び第3項に定めるところに準じた書類又は
第19条
《保険契約の移転の認可の申請 改正法附則…》
第3条第1項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、移
に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
2項 改正法附則第2条第1項の認可を受けようとする特例社団法人又は特例財団法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人をいう。)は、改正法附則第2条第2項及び第3項に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、改正法附則又は改正法附則において読み替えて準用する 法 の規定により行政庁の認可又は承認を受けようとする 認可特定保険業者 は、当該認可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの命令に定めるものに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。
106条 (標準処理期間)
1項 行政庁は、改正法附則、改正法附則において読み替えて準用する法、 改正令 又はこの命令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間