認可特定保険業者等に関する命令《附則》

法番号:2011年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)の施行の日から施行する。

2条 (保険計理人の要件に関する経過措置)

1項 改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する 第120条第2項 《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》 知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。 に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、この命令の施行の日から5年を経過する日までの間に限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、 第51条 《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》 なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2 各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号及び第3号において同じ。)に関する業務に3年以上従事した者

2号 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者

3号 旧大学令(1918年勅令第388号又は 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(1956年文部省令第28号)第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者

附 則(2012年7月19日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年7月20日)から施行する。

附 則(2013年3月25日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2012年法律第23号)の施行の日(2013年3月26日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の 認可特定保険業者 等に関する命令第71条の2の規定は、この命令の施行後にされる 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第4条第11項において読み替えて準用する 保険業法 1995年法律第105号第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文の規定による 公告 又は通知に係る保険契約の移転について適用し、この命令の施行前にされた同項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月22日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月27日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第45号)の施行の日(2016年5月29日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この命令において、「保険業」、「…》 保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法1995年法律第105号。以下「法」という。第2条に規定する保険 の規定( 認可特定保険業者 等に関する命令第72条第2項第15号ロ、 第77条第2項第7号 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 管理委託契約改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項の契約をいう。次条第2項第2号及び第3項において同じ。に係る契約書 3 委託 ロ、 第89条第1項第16号 《認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1…》 7項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契及び 第94条 《顧客に対する説明 改正法附則第4条の2…》 において読み替えて準用する法第294条第3項第3号に規定する主務省令で定める事項は、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の商号、名称又は氏名とする。 の改正規定を除く。及び 第2条 《特定保険業を行っていた者と密接な関係を有…》 する者 改正法附則第1項に規定する主務省令で定める者以下「密接関係者」という。は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者以下「旧特定保険業者」という。と実質的に の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年3月26日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2021年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の 認可特定保険業者 等に関する命令(以下「 新命令 」という。)別紙様式第1号第3記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書( 保険業法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、 新命令 の規定を適用することができる。

2項 新命令 別紙様式第1号第3記載上の注意1(2)⑦及び同様式第4記載上の注意1(7)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

3項 新命令 別紙様式第1号第3記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

附 則(2021年6月30日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第5号)

1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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