制定文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第142条第1項
《防衛省の職員の給与等に関する法律第22条…》
第1項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるものに係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の額の特例については、国家公務員共済
の規定に基づき、 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第142条第1項に規定する防衛省令で定めるもの)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第142条第1項
《防衛省の職員の給与等に関する法律第22条…》
第1項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるものに係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の額の特例については、国家公務員共済
に規定する 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるもの(以下「 被災自衛官等 」という。)は、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号。以下「 給与令 」という。)
第17条の4の2第1項第2号
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
の措置が採られるべき者とする。
2条 (入院時食事療養費の額についての特例)
1項 給与令
第17条の4の2第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「 機関等 」という。)が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において 法
第50条
《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》
健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法
に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(以下「 特例対象期間 」という。)に 被災自衛官等 が受けた食事療養(給与令第17条の3第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について給与令第17条の4の3第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
3条 (入院時生活療養費の額についての特例)
1項 機関等 が、 特例対象期間 に 被災自衛官等 が受けた生活療養( 給与令
第17条の3第2項第2号
《2 次に掲げる療養は、前項に規定する療養…》
の範囲に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その
に規定する生活療養をいう。以下同じ。)について給与令第17条の4の4第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
4条 (保険外併用療養費の額についての特例)
1項 機関等 が、 特例対象期間 に 被災自衛官等 が受けた評価療養( 給与令
第17条の3第2項第3号
《2 次に掲げる療養は、前項に規定する療養…》
の範囲に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その
に規定する評価療養をいう。以下同じ。)又は選定療養(同号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について給与令第17条の4の5第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該食事療養について給与令第17条の4の3第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
2項 機関等 が、 特例対象期間 に 被災自衛官等 が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について 給与令
第17条の4の5第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関又は薬局以下「保険医療機関等」という。から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該生活療養について給与令第17条の4の4第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
5条 (療養費の額についての特例)
1項 機関等 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に 被災自衛官等 が受けた療養について 給与令
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
又は第2項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、防衛大臣が定める金額とする。
2項 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には 給与令
第17条の4第5項
《5 前項後段に規定する療養に要する費用の…》
額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局との契約に
の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の費用の額の算定( 法
第50条
《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》
健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法
に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、給与令第17条の4の3第2項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には
第3条
《入院時生活療養費の額についての特例 機…》
関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた生活療養給与令第17条の3第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下同じ。について給与令第17条の4の4第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院
の費用の額の算定(法第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、給与令第17条の4の4第2項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には給与令第17条の4の5第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(法第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、給与令第17条の4の3第2項又は第17条の4の4第2項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
6条 (委任規定)
1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。