制定文 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号) 第19条 《巡察 警察庁長官は、国家公安委員会の定…》 めるところにより、被留置者の処遇の斉1を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。 の規定に基づき、 留置施設の巡察に関する規則 を次のように定める。
1条 (実施項目)1項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第19条 《巡察 警察庁長官は、国家公安委員会の定…》 めるところにより、被留置者の処遇の斉1を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。 の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。1号 留置施設の管理運営に関すること。2号 被留置者の処遇に関すること。
4条 (留意事項)1項 巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。1号 留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。2号 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。3号 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。