国家公安委員会行政文書管理規則《別表など》

法番号:2011年国家公安委員会規則第8号

略称:

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別表第1 (第8条、第11条関係)

事項

業務

行政文書の類型

保存期間

公安委員会の決定又は了解及びその経緯

会議

公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された行政文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。

20年

監察の指示

警察法第12条の2に規定する事務に関する行政文書

5年

決定、申合せ等

公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する文書

20年(公安委員会の運営に関する定めに係る行政文書ファイル等でその内容に重要性がないと認められるものにあっては、30年

苦情の申出等

警察法第79条第2項の規定による苦情の申出及びその対応に関する行政文書

当該苦情の対応が終了する日に係る特定日以後5年

意見、要望等

公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその対応に関する行政文書

当該意見、要望等の対応が終了する日に係る特定日以後1年

文書管理に関する事項

文書管理

行政文書ファイル管理簿

無期限

移管・廃棄簿

20年

備考 この表において「特定日」とは、第11条第9項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の4月1日(当該確定することとなる日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日)をいう。

別表第2 (第12条関係)

事項

業務

保存期間満了後の措置

公安委員会の決定又は了解及びその経緯

会議

移管

監察の指示

移管

決定、申合せ等

移管(公安委員会の運営に関する定めに係る行政文書ファイル等でその内容に重要性がないと認められるものにあっては、廃棄

苦情の申出等

移管(その内容に重要性がないと認められるものにあっては、廃棄

意見、要望等

廃棄

文書管理に関する事項

文書管理

廃棄(移管・廃棄簿にあっては、移管

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