制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、国家公安委員会文書管理規則(2001年国家公安委員会規則第5号)の全部を改正するこの規則を制定する。
1条 (目的)
1項 この規則は、国家 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び 公文書等の管理に関する法律 (2009年法律第66号。以下「 法 」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において「 行政文書 」とは、 法
第2条第4項
《4 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。を含む。第19条を除き、以下同じ。
に規定する 行政文書 のうち、 公安委員会 の委員長及び委員(専門の事項を調査審議させ、又は意見を提出させるため公安委員会に置かれる職員を含む。以下同じ。)並びに警察庁長官官房国家公安委員会会務官(以下「 会務官 」という。)及び 会務官 に置かれる職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、これらの者が組織的に用いるものとして、公安委員会が保有しているものをいう。
2項 この規則において「 行政文書ファイル 」とは、 法
第5条第2項
《2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業…》
の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。を1の集合物以
に規定する 行政文書 ファイルであって、 公安委員会 が保有する行政文書に係るものをいう。
3項 この規則において「 行政文書ファイル等 」とは、 法
第5条第5項
《5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び…》
単独で管理している行政文書以下「行政文書ファイル等」という。について、保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、
に規定する 行政文書 ファイル等であって、 公安委員会 が保有する行政文書に係るものをいう。
4項 この規則において「 行政文書ファイル管理簿 」とは、 法
第7条第1項
《行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理…》
を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項行政機関の保有する情報の公開に関す
に規定する 行政文書 ファイル管理簿であって、 公安委員会 が保有する行政文書に係るものをいう。
5項 この規則において「 秘密文書 」とは、特定秘密( 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)
第3条第1項
《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》
ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務
に規定する特定秘密をいう。)以外の公表しないこととされている情報が記録された 行政文書 のうち秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。)をいう。
3条 (公安委員会の保有する行政文書)
1項 公安委員会 が保有する 行政文書 は、次のとおりとする。
1号 公安委員会 の会議録(公安委員会の会議に提出された 行政文書 であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。)
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第12条の2
《監察の指示等 国家公安委員会は、第5条…》
第4項第26号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。 2 国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合
に規定する事務に関する 行政文書
3号 公安委員会 の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する 行政文書 (前号に掲げるものを除く。)
4号 警察法
第79条第2項
《2 第64条第1項に規定する警察庁の警察…》
官及び第61条の3第4項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
の規定による苦情の申出及びその対応に関する 行政文書
5号 公安委員会 又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその対応に関する 行政文書 (前号に掲げるものを除く。)
6号 行政文書 ファイル管理簿及び移管・廃棄簿
7号 その他 公安委員会 が自ら保有することが必要と認めた 行政文書
4条 (総括文書管理者)
1項 公安委員会 に、総括文書管理者1人を置き、 会務官 をもって充てる。
2項 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行う。
1号 行政文書 の管理に関する規程類の整備に関すること。
2号 標準文書保存期間基準(以下「 保存期間表 」という。)、 行政文書 ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の整備に関すること。
3号 行政文書 の管理に関する内閣府との調整に関すること。
4号 行政文書 の管理に関する研修の実施に関すること。
5号 行政文書 の管理に関し、組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置に関すること。
6号 その他 行政文書 の管理に関する事務の総括及び必要な改善措置の実施に関すること。
5条 (文書管理者)
1項 公安委員会 に、文書管理者を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。
2項 文書管理者は、次に掲げる事務を行う。
1号 行政文書 の保存に関すること。
2号 保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。
3号 行政文書 ファイル管理簿の作成に関すること。
4号 保存期間の延長、独立行政法人 国立公文書館 (以下「 国立公文書館 」という。)への移管又は廃棄の措置の実施に関すること。
5号 行政文書 の管理状況の点検に関すること。
6号 行政文書 の管理に関する職員の指導及び助言に関すること。
5条の2 (文書管理担当者)
1項 公安委員会 に、文書管理者の事務を補佐する者として、文書管理担当者を置き、文書管理者が指名する者をもって充てる。
2項 文書管理者は、文書管理担当者を指名したときは、その氏名又は官職等を総括文書管理者に報告しなければならない。
6条 (監査責任者)
1項 公安委員会 に、監査責任者1人を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。
2項 監査責任者は、 行政文書 の管理状況について監査を行うものとする。
7条 (職員)
1項 会務官 に置かれる職員は、 法 の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、 行政文書 を適正に管理するものとする。
8条 (行政文書の作成等)
1項 公安委員会 においては、 法
第1条
《目的 この法律は、国及び独立行政法人等…》
の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理
の目的の達成に資するため、公安委員会における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに公安委員会の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、 行政文書 を作成しなければならない。
2項 別表第1の第二欄に掲げる業務に係る 行政文書 を作成するに当たっては、当該業務の区分に応じそれぞれ同表の第三欄に定める行政文書の類型を参酌するものとする。
3項 別表第1の第二欄に掲げる業務に係る 行政文書 を作成するに当たっては、政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす 打合せ等 (以下「 打合せ等 」という。)の記録が、作成しなければならない行政文書に含まれることに留意するものとする。
4項 別表第1の第二欄に掲げる業務に係る 行政文書 を作成するに当たっては、歴史的緊急事態(国家及び社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に生かされるようなもののうち、国民の生命、身体及び財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態をいう。)に対応するために行われた業務(軽微なものを除く。)の記録が、保存期間が満了したときには原則として 国立公文書館 に移管するものとして作成しなければならない行政文書に含まれることに留意するものとする。
5項 行政文書 は、他の法令等の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
第10条第3項
《3 行政機関の長は、行政文書管理規則を設…》
けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
において同じ。)により作成し、又は取得することが規定されている場合、当該行政文書を電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下この項、
第10条第3項
《3 行政機関の長は、行政文書管理規則を設…》
けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第14条第2項第2号
《2 内閣総理大臣は、前項の協議による定め…》
に基づき、歴史公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
において同じ。)により管理することによって事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある場合その他特別の事情がある場合を除き、電磁的方式により作成し、又は取得するものとする。
6項 行政文書 の作成に当たっては、正確性を確保するため、原則として 公安委員会 の委員長又は委員及び文書管理者を含む複数の職員がその内容を確認するものとする。
7項 打合せ等 に係る 行政文書 を作成するに当たっては、当該打合せ等に出席した 公安委員会 の委員長又は委員が確認するとともに、可能な限り、当該打合せ等の 相手方 (以下「 相手方 」という。)にもその発言内容等の確認を求めるなどして、正確性の確保を期するものとする。ただし、相手方の発言内容等の記録を確定し難い場合は、その旨を明らかにして記載するものとする。
8項 行政文書 の作成に際しては、反復利用が可能な様式、資料等の情報を、当該情報を電子計算機に備えられたファイルに記録し、電気通信回線を通じて他の職員が閲覧することができるようにするものとする。
9項 行政文書 の作成に当たっては、常用漢字表(2010年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(1986年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(1973年内閣告示第2号)、外来語の表記(1991年内閣告示第2号)等を参照し、分かりやすい用字用語を用い、的確かつ簡潔に記載するものとする。
9条 (行政文書の整理)
1項 行政文書 については、この条及び
第11条
《行政文書の保存期間 総括文書管理者は、…》
別表第1の第三欄に掲げる行政文書の類型に応じそれぞれ同表の第四欄に定める保存期間を参酌し、保存期間表を定め、又はこれを改定するとともに、これを公表しなければならない。 2 第9条第1項第1号の保存期間
に定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。
1号 作成し、又は取得した 行政文書 について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
2号 単独で管理することが適当な 行政文書 を除き、相互に密接な関連を有する行政文書を1の行政文書ファイルにまとめること。
3号 前号の 行政文書 ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
2項 前項に規定する分類は、
第11条第1項
《総括文書管理者は、別表第1の第三欄に掲げ…》
る行政文書の類型に応じそれぞれ同表の第四欄に定める保存期間を参酌し、保存期間表を定め、又はこれを改定するとともに、これを公表しなければならない。
に規定する 保存期間表 を参酌して、事務及び事業の性質、内容等に応じて三段階に区分するなど、系統的に行わなければならない。
3項 行政文書 及び行政文書ファイルは、分かりやすい名称を付さなければならない。
10条 (行政文書の保存の方法)
1項 行政文書 は、
第14条
《行政文書ファイル保存要領 総括文書管理…》
者は、行政文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。 2 行政文書ファイル保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 行政
に規定する行政文書ファイル保存要領に従い、 公安委員会 が適切に管理し得る専用の場所において、適切に保存するものとする。
2項 行政文書 は、保存期間が満了する日まで必要に応じ記録媒体の変換を行うなどにより、適正かつ確実に利用できる方式で保存するものとする。
3項 行政文書 は、他の法令等の規定において書面等により保存することが規定されている場合、当該行政文書を電磁的方式により管理することによって事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある場合その他特別の事情がある場合を除き、電磁的方式により体系的に管理するものとする。
11条 (行政文書の保存期間)
1項 総括文書管理者は、別表第1の第三欄に掲げる 行政文書 の類型に応じそれぞれ同表の第四欄に定める保存期間を参酌し、 保存期間表 を定め、又はこれを改定するとともに、これを公表しなければならない。
2項 第9条第1項第1号
《行政文書については、この条及び第11条に…》
定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。 1 作成し、又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。 2 単独で管理するこ
の保存期間の設定については、前項の 保存期間表 に従って行うものとする。
3項 第1項の 保存期間表 の定め及び
第9条第1項第1号
《行政文書については、この条及び第11条に…》
定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。 1 作成し、又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。 2 単独で管理するこ
の保存期間の設定においては、歴史公文書等( 法
第2条第6項
《6 この法律において「歴史公文書等」とは…》
、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
に規定する歴史公文書等をいう。)に該当するとされた 行政文書 にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
4項 前項に規定するもののほか、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるため、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる 行政文書 にあっては、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
5項 第9条第1項第1号
《行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の…》
記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の保存期間の起算日は、 行政文書 を作成し、又は取得した日(以下この条において「 文書作成取得日 」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、当該日以外の日( 文書作成取得日 から2年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 文書作成取得日 から1年以内の日を起算日とする場合文書管理者が適当と認める日
2号 文書作成取得日 から1年を超え2年以内の日を起算日とする場合当該文書作成取得日の属する年度の翌々年度の4月1日
6項 第9条第1項第3号
《行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の…》
記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の保存期間は、 行政文書 ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
7項 第9条第1項第3号
《行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の…》
記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の保存期間の起算日は、 行政文書 を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項において「 ファイル作成日 」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、当該日以外の日( ファイル作成日 から2年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 ファイル作成日 から1年以内の日を起算日とする場合文書管理者が適当と認める日
2号 ファイル作成日 から1年を超え2年以内の日を起算日とする場合当該ファイル作成日の属する年度の翌々年度の4月1日
8項 第2項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、文書管理者は、 行政文書 の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を 文書作成取得日 から当該行政文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該行政文書ファイルにまとめることができる。
9項 第5項及び第7項の規定は、 文書作成取得日 においては不確定である期間を保存期間とする 行政文書 及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。
12条 (保存期間が満了したときの措置)
1項 文書管理者は、 行政文書 ファイル等について、別表第2の中欄に掲げる業務の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める保存期間満了後の措置を参酌し、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2項 文書管理者は、
第16条第1項
《行政文書ファイル等保存期間が1年以上のも…》
のに限る。以下この条において同じ。については、行政文書ファイル管理簿により管理するものとする。
の 行政文書 ファイル等について前項の措置を定めるに当たっては、行政文書ファイル管理簿への記載により行うとともに、総括文書管理者の確認を受けるものとする。
3項 総括文書管理者は、前項の確認に当たっては、 国立公文書館 の専門的技術的な助言を求めるものとする。
4項 総括文書管理者は、前項の助言を踏まえて当該 行政文書 を適切に管理するために必要があると認めるときは、文書管理者に対し、第1項の規定により定めた措置の変更等の対応を求めるものとする。
13条 (保存期間の延長等)
1項 文書管理者は、 公文書等の管理に関する法律施行令 (2010年政令第250号。以下「 令 」という。)
第9条第1項
《行政機関の長は、法第5条第4項の規定に基…》
づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければな
各号に掲げる 行政文書 ファイル等を構成する行政文書のうち当該各号に定める期間に照らして保存を継続する必要があると認められるものについては、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間及び保存期間の満了する日を延長する等の方法により、保存を継続しなければならない。
14条 (行政文書ファイル保存要領)
1項 総括文書管理者は、 行政文書 ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2項 行政文書 ファイル保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 行政文書 (次号に掲げるものを除く。)の保存場所及び保存方法
2号 電子 行政文書 (電磁的記録(電磁的方式で作られた記録をいう。次条第4項において同じ。)である行政文書をいう。)の保存場所及び保存方法
3号 集中管理の場所及び方法
4号 引継ぎの手続
5号 その他 行政文書 ファイル等の保存及び集中管理を確保するための措置
15条 (移管又は廃棄)
1項 文書管理者は、保存期間が満了した 行政文書 ファイル等については、総括文書管理者の指示に従い、
第12条第1項
《文書管理者は、行政文書ファイル等について…》
、別表第2の中欄に掲げる業務の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める保存期間満了後の措置を参酌し、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
の規定による定めに基づいて、 国立公文書館 に移管し、又は廃棄しなければならない。
2項 文書管理者は、前項の規定により、保存期間が満了した 行政文書 ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、総括文書管理者を通じて内閣府に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣府の同意が得られないときは、文書管理者は、総括文書管理者を通じて内閣府と協議の上、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定し、又は 国立公文書館 に移管しなければならない。
3項 文書管理者は、前2項の規定により移管する 行政文書 ファイル等について、 法
第16条第1項第1号
《国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等…》
において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。 1 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から
に掲げる場合に該当するものとして 国立公文書館 において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上で、利用制限を行うべき情報が含まれている旨及び利用制限を行うべき理由を明らかにして、国立公文書館に意見を提出しなければならない。
4項 文書管理者は、電磁的記録である 行政文書 ファイル等を 国立公文書館 に移管する場合には、暗証番号の設定、暗号化等の保護措置の解除その他の当該行政文書ファイル等を一般の利用に供するために必要な措置を講ずるものとする。
5項 総括文書管理者は、内閣府から、 法
第8条第4項
《4 内閣総理大臣は、行政文書ファイル等に…》
ついて特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
の規定により、 行政文書 ファイル等について廃棄の措置をとらないように求められた場合には、必要な措置を講ずるものとする。
6項 文書管理者は、移管した文書について 法
第16条第1項
《国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等…》
において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。 1 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から
の規定による利用の請求があった場合において、 国立公文書館 から利用の制限に関する確認があったときは、利用制限を行うべき箇所及び理由を明らかにするために必要な措置を講ずるものとする。
16条 (行政文書ファイル管理簿)
1項 行政文書 ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)については、行政文書ファイル管理簿により管理するものとする。
2項 行政文書 ファイル管理簿は、 令
第11条第2項
《2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理…》
簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第15条第2項において同じ。をもって調製しなければならない。
の規定に基づき、文書管理システム(行政文書の取得、作成、保存、移管、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムをいう。)をもって調製するものとする。
3項 文書管理者は、少なくとも毎年度一回、その管理する 行政文書 ファイル等の現況について、 令
第11条第1項
《法第7条第1項の規定により行政文書ファイ…》
ル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 分類 2 名称 3 保存期間 4 保存期間の満了する日 5 保存期間が満了したときの措置 6 保存場所 7 文書作成取得日行政文書フ
各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
4項 行政文書 ファイル管理簿の記載については、記載すべき事項が 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)
第5条
《行政文書の開示義務 行政機関の長は、開…》
示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個人に関
各号に規定する不開示情報に該当するおそれがある場合には、当該不開示情報を明示しないよう工夫をするものとする。
5項 文書管理者は、保存期間が満了した 行政文書 ファイル等について、 国立公文書館 に移管し、又は廃棄した場合は、当該行政文書ファイル等に関する行政文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日、廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
17条 (行政文書の閲覧及び貸出し)
1項 総括文書管理者は、必要があると認める場合は、 行政文書 を 会務官 に置かれる職員以外の警察庁の職員に閲覧させ、又は貸し出すことができる。
18条 (点検及び監査)
1項 文書管理者は、 行政文書 の管理状況について、少なくとも毎年度一回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
2項 監査責任者は、 行政文書 の管理状況について、少なくとも毎年度一回、監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
3項 総括文書管理者は、点検及び監査の結果等を踏まえ、 行政文書 の管理について必要な措置を講ずるものとする。
19条 (紛失等への対応)
1項 文書管理者は、 行政文書 ファイル等の紛失等の事実が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。
2項 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大の防止等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の内容、影響等を勘案して 公安委員会 への報告、公表等の措置を講ずるものとする。
20条 (管理状況の報告等)
1項 総括文書管理者は、 行政文書 ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。
2項 総括文書管理者は、 法
第9条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項に定めるものの…》
ほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができ
又は第4項の規定により報告若しくは資料の提出を求められ、又は実地調査が行われる場合には、必要な協力を行うものとする。
3項 総括文書管理者は、内閣府から 法
第31条
《内閣総理大臣の勧告 内閣総理大臣は、こ…》
の法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
の規定による勧告があった場合には、必要な措置を講ずるものとする。
21条 (研修)
1項 総括文書管理者は、 会務官 に置かれる職員に対し、 行政文書 の管理を適正かつ効果的に行うために必要な研修を行うものとし、各職員が少なくとも毎年度一回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。
2項 文書管理者は、 会務官 に置かれる職員に対し、総括文書管理者及び 国立公文書館 その他の機関が実施する研修を積極的に受講させるものとし、各職員の受講状況について、総括文書管理者に報告しなければならない。
3項 会務官 に置かれる職員は、総括文書管理者及び 国立公文書館 その他の機関が実施する研修を適切な時期に受講しなければならない。
22条 (秘密文書管理責任者)
1項 公安委員会 に、 秘密文書 管理責任者1人を置き、 会務官 をもって充てる。
2項 秘密文書 管理責任者は、秘密文書の管理の責に任ずる。
23条 (秘密文書管理担当者)
1項 公安委員会 に、 秘密文書 管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。
2項 秘密文書 管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文書についてこの規則の定めるところによる管理が確保されるため必要な事務を行う。
24条 (秘密文書の区分)
1項 秘密文書 の種類は、次の各号に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。
1号 極秘文書秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む 行政文書
2号 秘文書極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の 行政文書
25条 (秘密文書の指定)
1項 秘密文書 の指定は、 会務官 が行う。
26条 (秘密文書の取扱い)
1項 秘密文書 の指定は、必要最小限にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなければならない。
2項 会務官 は、 秘密文書 の指定に際し、当該秘密文書を秘密にしておく期間(以下「 秘密期間 」という。)を定めなければならない。ただし、極秘文書の 秘密期間 は、5年を超えない範囲内の期間とする。
3項 秘密期間 の起算日は、 秘密文書 を指定した日(以下この項において「 秘密文書指定日 」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、当該日以外の日(秘密文書指定日から2年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該秘密文書の適切な管理に資すると秘密文書管理責任者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 秘密文書 指定日から1年以内の日を起算日とする場合秘密文書管理責任者が適当と認める日
2号 秘密文書 指定日から1年を超え2年以内の日を起算日とする場合当該秘密文書指定日の属する年度の翌々年度の4月1日
4項 会務官 は、 秘密文書 の 秘密期間 が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは、期間を定めて、その期間を延長するものとする。ただし、極秘文書の期間の延長は、5年を超えない範囲内の期間とする。
5項 第2項及び前項に基づく 秘密期間 の定めは、当該 行政文書 の保存期間を超えてはならない。
6項 秘密文書 の指定は、 秘密期間 の満了により解除されるものとする。
7項 秘密文書 の内容が秘密を要しなくなったとき、 会務官 は、速やかに当該秘密文書の指定を解除するものとする。
8項 会務官 は、 秘密文書 の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、当該秘密文書を処理することができる者の範囲その他その取扱いの細目について指示するものとする。
27条 (秘密文書管理簿)
1項 秘密文書 は、秘密文書を管理するための簿冊(以下「 秘密文書管理簿 」という。)において管理するものとする。
2項 秘密文書 管理簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
28条 (秘密文書の表示)
1項 秘密文書 には、秘密文書の区分に応じ、「極秘」又は「秘」の文字を付することにより、秘密文書であることの表示をするものとする。
29条 (秘密文書の管理状況の報告)
1項 総括文書管理者は、 秘密文書 の管理状況について、毎年度、 公安委員会 に報告するものとする。
30条 (他の行政機関への秘密文書の提供)
1項 他の行政機関に 秘密文書 を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。
31条 (秘密文書管理要領)
1項 総括文書管理者は、 秘密文書 の管理に関し必要な事項の細則を規定する秘密文書管理要領を定めるものとする。
32条 (特定秘密である情報を記録する行政文書の管理)
1項 特定秘密である情報を記録する 行政文書 については、この規則で定めるもののほか、 特定秘密の保護に関する法律 、 特定秘密の保護に関する法律施行令 (2014年政令第336号)、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(2014年10月14日閣議決定)及び 特定秘密の保護に関する法律施行令
第11条第1項
《行政機関の長は、特定秘密を適切に保護する…》
ために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。 1 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名 2 職員に対する特定秘密の保護に関する教育 3 特定秘密の
の規定に基づき定められた国家 公安委員会 における特定秘密の保護に関する規則(2014年国家公安委員会規則第11号)に基づき管理するものとする。
33条 (他の行政機関から取得した行政文書の管理)
1項 他の行政機関から取得した 行政文書 であって、その管理についてあらかじめ提供元の行政機関と協議を行っているものの管理については、当該協議に基づき行うものとする。
34条 (文書管理規則等の供覧)
1項 この規則を記載した書面及び 行政文書 ファイル管理簿は、 情報公開法
第3条
《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》
ころにより、行政機関の長前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
の規定による開示の請求を受け付ける場所において、一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表するものとする。
35条 (細則)
1項 この規則に定めるもののほか、 行政文書 の管理に関し必要な事項は、総括文書管理者が定める。